約束をした期日に支払いがない場合どうすればよいか

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貸金や請負代金、委託料、賃料、婚姻費用、養育費等、様々な理由で相手方に金銭の支払いを請求し、相手方との間で支払期日を決めたにもかかわらず、その期日に支払いがないという場合があります。

このような場合、人によって様々な考えや感覚があり、どこまでやってよいのか、あるいは、どこまでやるべきかなど、考え方はわかれます。
しかし、法的には、様々な手段・方法が準備されているとともに、逆にしてはいけないこともあります。
そこで、今回は約束をした期日に支払いがない場合どうすればよいかについてお話ししたいと思います。

支払いがない場合の対処法

まず、約束の期日に支払いがない場合、相手方に直接請求するということが考えられます。相手方が単に期日を忘れているなどの場合には、この方法でも回収可能です。

次に、弁護士をつけて相手方に請求するという方法があります。本人同士の関係性では相手方の支払いが見込めないが、弁護士が介入することで改善が期待できる場合には、この方法も効果があります。

これらの連絡だけでは支払いをしてこない場合、裁判所等の手続きを利用することになります。

なお、もともとの約束について公正証書調停調書和解調書などがある場合には、裁判を経ずに直接「強制執行(差し押さえ)」が可能です。これらの書類(債務名義)がない場合には、まず裁判などを行い、債務名義を取得する必要があります。

どこまでしてよいのか(注意点)

直接請求する場合、やり方によっては法に反する可能性があるため注意が必要です。以下のような行為は避けるべきです。

これらは場合によっては警察沙汰になる恐れもあります。裁判所の手続きであれば、定められた範囲内で動くため、不当なトラブルを避けることができます。

どこまですべきか

手続きをとるためには、費用・時間・手間がかかります。そのため、回収できる見込みの金額と費用のバランス(費用対効果)で線引きをする必要があります。

どこまで追求すべきかお悩みの方は、一度弁護士にご相談ください。