時効にかかった権利が請求されることはあるのか

その他

一般に5年や10年など、何らの動きがなく長期間が経過した権利が時効にかかっていることがあります。
つまり「消滅時効」で支払う義務がなくなる可能性がある状態になっているということです。

大昔の権利関係について、急に請求がくると「時効ではないのかな」と考えることは当然ですが、他方で「請求してきているのだから時効ではないだろう」と考えて支払ってしまう方もいらっしゃると思います。
そこで、今回は時効にかかっているような権利が請求されることがあるのかについてお話ししたいと思います。

消滅時効の要件

まず、消滅時効によって権利義務が消えるには、以下の2つの条件を満たすことが必要です。

  1. 長期間の経過:それぞれの権利ごとに具体的に期間が設定してあります。
  2. 時効援用の意思表示:時効を使うという意思を表示すること。

この2つをどちらも満たせば、法的に権利義務が消滅します。逆に言えば、片方でも欠けてしまうと、消滅時効の効果は発生しません。

期間が経過していても請求は可能

ということは、「時効援用の意思表示」をしない限り、長期間が経過しても法的には権利義務は消えていないことになります。
したがって、援用の意思表示がない状態で相手方が請求してくること自体は、法的に違法ではありません。

「時効援用」の重要性

ですので、時効援用の意思表示をすることは極めて重要です。
特に、時効期間が過ぎていることを知らずに一部でも支払ってしまうと、「債務の承認」とみなされ、後から時効だと言えなくなってしまうリスクがあります。時効を援用しないまま対応を続ける不利益は非常に大きいものです。

時効援用の意思表示の方法

時効援用の意思表示には、特に形式の定めはありません。したがって、口頭でも書面でも成立はします。

しかしながら、後日「言った・言わない」の争いにならないようにするためには、客観的な証拠を残す必要があります。
確実を期すためには、「配達証明付き内容証明郵便」で、時効を援用する旨の文書を送付するのが最も無難で確実な方法です。