お金を返してくれない、相手方名義の不動産の撤去をしたいなど、相手方との間の問題を解決したいのに、相手方の所在が不明な場合があります。
相手方の所在が分からないと、話し合いなどができず、手続きをするにも困ってしまうことが容易に想定できます。
そこで、今回は、相手方の所在が不明な場合の問題解決の方法(法的手続等)について、お話ししたいと思います。
知っている住所にいない場合
まず、従前は住所を知っていたが、現在、そこにはいないということがあります。
このような場合、相手方の住民票を取得する方法があり得ます。
これは、法的手続きの場合には可能になっていますが、弁護士を依頼して行うのが通常です。
新しい住所が判明すれば、交渉や手続きに入ることができます。
ただ、新しい住所にもいない、そもそも住民票が移動していないなどの場合もあります。
この場合、訴訟などであれば、旧住所で手続きをすることができます。
一つは、不在者財産清算人を選任するなどして、進める方法、もう一つは公示送達という、送達を裁判所の掲示板によって行う方法があります。
交渉などを行う場合には、不在者財産清算人などによるしかないですが、訴訟で判決をもらうだけであれば、公示送達で可能です。
差押などの場合でも同様です。
そもそも住所を知らない場合
他方でそもそも住所を知らない場合、そのまま法的手続きを行うことはできませんので、住所を調査する必要があります。
行ったことがある場合や、知人が知っている場合には、地図などで住所を確定すれば足ります。
しかし、全く分からない場合には、探偵などで調査したり、他の情報から住所を取得できる場合には、弁護士に依頼して調査することになります。
一部法的手続きは住所不定で行うこともできますが、差押なども考えれば住所調査は必要です。
なお、不動産の問題では、登記に住所が記載されているなど、何とかなる場合もありますが、お金を貸す場合など、住所を知る手段がない、または、少ない場合には、事前に確認しておきましょう(借用証などを作成すれば確認が容易です。)。