相続人の確定、遺言の有無、遺産の調査を終えた後、具体的な遺産の分け方を決めることになります。
もっとも、相続に関しては、「相続しない(相続放棄)」こともできますし、遺産を換価して債務を弁済し、余剰がある場合にのみ相続する「限定承認」という特殊な手続きをとることもできます。
そのため、遺産の分け方を考える前に、まずは「相続をするのか・しないのか」を判断しなければなりません。
相続をするかしないか決めるタイミング
正確に判断するためには遺産の全容を調査した後が望ましいですが、相続人の調査や遺産調査には長い時間がかかります。
相続放棄や限定承認には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という期限(熟慮期間)があるため、調査中に期限を過ぎてしまう恐れがあります。
- 熟慮期間の伸長:期限内に判断が難しい場合には、家庭裁判所に「期間の延長(伸長)」を申し立てる必要があります。
- 早期の判断:明らかに負債が多い場合などは、詳細な調査を待たずに相続放棄の手続きを進めることも可能です。この手続きは被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
相続をする場合の「遺産分割協議」
相続をすることに決めた場合で、相続人が複数いるときは、遺産の分け方について話し合います(遺産分割協議)。
この話し合いでは、全員の合意があれば法律の規定(法定相続分)とは異なる自由な割合で分けても構いません。
ただし、話し合いがまとまらず裁判所の調停や審判に移行した場合は、原則として法律の規定に沿った分け方が基準となります。そのため、協議の段階から法的な基準を考慮に入れておくことが大切です。
分け方が決まったら「遺産分割協議書」を作成する
遺産の分け方について合意に至った場合は、必ず「遺産分割協議書」を作成しましょう。
これがあれば、個別の金融機関や法務局での手続きにおいて、相続人全員がその都度何度も署名・押印する手間を省き、スムーズに解約や名義変更を行うことができます。