交通事故が発生すると警察に連絡することになりますが、お怪我をされた場合、警察から人身事故として処理するために「診断書」の提出を求められることがあります。
しかし、初めて事故に遭われた際などは、人身と物損で何が違うのか、どう対応すべきか戸惑ってしまうかもしれません。
そこで今回は、人身事故と物損事故の違いについてお話ししたいと思います。
人身とは?物損とは?
- 人身事故:交通事故によって、身体に怪我を負ったり死亡したりといった「人に対する損害」が発生したケースをいいます。
- 物損事故:人に対する損害はなく、車や建物など「物に対する損害」のみが発生したケースをいいます。
人身扱いと物損扱いの違い
警察の対応において、最も大きな違いは「捜査の重み」です。
- 人身扱いの場合:刑事罰(過失運転致死傷罪など)を確定させるため、警察は現場で詳細な「実況見分調書」を作成します。関係者の事情聴取も丁寧に行われるため、証拠が強固に残る一方、手続きに時間と手間がかかるのが特徴です。
- 物損扱いの場合:原則として刑事罰の対象にならないため、簡易的な報告書が作成されるのみです。実況見分調書の作成や詳細な事情聴取はなされないことがほとんどです。
物損扱いのままで人身の保険金は請求できるか
「物損扱いにすると治療費が出ないのでは?」と心配される方もいますが、結論から言えば、物損扱いのままであっても人身の保険金(治療費や慰謝料など)は請求可能です。保険会社に「人身事故入手能書」などを提出することで対応してもらえます。
人身扱いに切り替えたほうが良いのか?
総合的に判断すると、事故の態様(信号の色や一時停止の有無など)に争いが生じる可能性がある場合には、証拠(実況見分調書)を確保するために「人身扱い」にしておくべきです。
もっとも、人身扱いにすると、相手方には免許の点数加算などの「行政処分」や「刑事罰」のペナルティが課されます。
そのため、相手方が過失を認めて十分に賠償してくれる状況で、相手方の社会的立場を考慮したいといった特別な事情がある場合には、慎重な検討が必要になるかもしれません。
怪我の痛みが後から出てきた場合や、過失割合でもめている場合は、早めに人身への切り替えを検討する必要があります。判断に迷う場合は、お早めに弁護士へご相談ください。