相手方と交渉をしていて、話が一致しない、けんかになってしまうなどして、交渉が進まないことがあります。
こういった場合、弁護士を依頼すれば何とかなるのではないかと、弁護士に相談する場合も多いでしょう。
確かに弁護士依頼も一つの方法ですが、その他にも手段があります。
そこで、今回は、相手方との交渉が難しい場合に取り得る手段についてお話ししたいと思います。
弁護士依頼
まず、弁護士を依頼して交渉を進める方法はあります。
こちらの主張を前提に交渉を進めたい場合、この方法が良いかもしれませんが、弁護士をつけたことに憤慨する相手方の場合など、必ずしもこの方法が良いとはいえない場合もあります。
調停
次に、裁判所の調停という方法があります。
調停は、間に調停委員が入り、話し合いを進める手続きです。
話し合いベースですが、調停委員が入ることで、話し合いが進むことが見込めます。
また、調停で成立した結果は判決と同じ効力があることも調停のメリットです。
ADR
弁護士会などで、調停のような手続きを準備していることがあり、一般的にADRと呼ばれます。
これは、弁護士会の場合には、間に公平中立の弁護士が入って話し合いを進める手続きです。
調停同様、弁護士が公平中立な立場として入ることで、話し合いが進むことが見込めます。
調停と違い、結果は合意書を作成することになり、判決と同様の効力まではありませんが、日程や対象範囲に柔軟性があるのが特徴です。
裁判
上記の話し合いベースの手続きでも難しい場合には、基本的に裁判によることになります。
裁判であれば、強制的に結論が出ますので、相手方と話し合いにならない場合でも結論を決めることができます。
ただし、立証の問題や柔軟性がないなどの問題はあります。