親族が亡くなり、いざ相続手続きを行おうとしたときに、相続人が誰か不明で、先に進めないことがあります。

 例えば、配偶者と兄弟姉妹とが相続人の場合に、全く交流のなかった兄弟姉妹が分からないという例や、かなり昔に離婚して離ればなれになった子がいるという例などの場合、そもそもどうやって調べたらよいか分からない場合もあります。

 他方で、遺産分割協議は必ず相続人全員で行う必要があり、一人でも欠けてしまうと、遺産分割協議を成立させることができず、預金の解約などができなくなってしまいます。

そこで、今回は、相続人が分からない場合にどうしたら良いか(相続人調査)についてお話ししたいと思います。

 

相続人調査は戸籍関係調査

 相続人が誰かについては、法律で決まっており、配偶者がいれば配偶者は相続人の一人になります。

 他方で、子がいる場合は、配偶者と子、子がいない場合、親が存命中であれば配偶者と親、親がすでに他界している場合には、配偶者と兄弟という組み合わせになります。

 ただ、その中に亡くなっている人がおり、その人に子などがいる場合、亡くなった順番などで、相続人の範囲が変わってきます。

 そして、そのような身分関係を調査する場合、戸籍、除籍、改製原戸籍の謄本や全部事項証明書を取得して調査することになります。

 

除籍、改製原戸籍は過去の戸籍

 ここで、除籍や改製原戸籍というのは、昔戸籍だったものが、新しく戸籍ができたため、除かれたものを言います。

 これらは、本籍地の自治体が管理しているため、本籍が変わる際に他の自治体に移っているときには、複数の自治体で手続きをして取得する必要があります。

 

現在の戸籍から順次たどっていく

 そして、具体的な調査方法としては、ご自身または亡くなった方の戸籍または除籍を取得した上で、その記載を見て前の戸籍等や後の戸籍等を取得しているという作業を繰り返していくことになります。

 もっとも、自治体によっては、相続調査のために必要であることをお話しすれば、その自治体にある関係戸籍等を一気に出してくれることもあります。

 

遠方の場合は郵送で

 通常、取得は自治体の戸籍課などの窓口で行いますが、郵送請求を受け付けている場合が多いため、遠方の場合には、郵送で請求することになります。

 

分からない場合には

 戸籍の取り方が分からない場合には、各自治体の窓口で聞いてみるのが良いと思いますが、相続人の範囲や、調査自体が不明な場合には、弁護士に相談しても良いでしょう。

 特に手続きが複雑な場合には、弁護士に依頼すれば、依頼を進めるにあたり、戸籍等の調査についても行ってくれます。

 

 

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