相続において遺言がある場合、遺産分割協議よりも遺言による指定が優先されます。そのため、遺言の有無を確認することは非常に重要です。
しかし、亡くなった方と離れて暮らしていた場合など、「どこに遺言があるのか」「そもそも遺言を書いたのか」を調べる方法がわからない方も多いでしょう。
そこで今回は、遺言の有無を確認するための具体的な方法についてお話ししたいと思います。
公正証書遺言の有無は公証役場で確認できる
公証人が作成した「公正証書遺言」については、全国の公証役場で一元管理されている「遺言検索システム」を利用して調べることができます。
- どこで:全国どこの公証役場からでも検索可能です。
- 誰が:相続人であれば、戸籍謄本などの「自分が相続人であることを証明する書類」を提出することで調査を依頼できます。
データが管理されているため、作成した公証役場を特定できていなくても問題ありません。
法務局に預けられた自筆証書遺言の調査
最近始まった制度ですが、自分で書いた遺言(自筆証書遺言)を法務局に預けられるようになりました。この場合は、法務局に「遺言書保管事実証明書」の発行を請求することで、預かりの有無を確認できます。
また、この制度には以下の通知機能も備わっています。
- 関係遺言書保管通知:相続人の一人が遺言書を閲覧したりすると、他の相続人に「遺言書を預かっています」という通知が届きます。
- 死亡時通知(希望者のみ):遺言者が死亡したことを法務局が把握した際に、あらかじめ指定された人に通知が届く仕組みもあります。
自宅や第三者が保管している場合
上記のような公的機関を利用していない自筆証書遺言の場合、システム的な調査は不可能です。地道な捜索が必要になります。
- 遺品整理(金庫、仏壇、机の引き出し、通帳の周辺など)を通じて発見する。
- 親しい知人や、お世話になっていた専門家(弁護士、税理士など)に預けていないか確認する。
以上のとおり、遺言は「見つからなければ、存在しないのと同じ」になってしまうリスクがあります。
これから遺言を作成される方は、残された家族がスムーズに見つけられるよう対策を練っておくことが大切です。また、遺言探しでお困りの相続人の方は、調査の手順について弁護士にご相談ください。