かなり前の借金についての消滅時効の注意点

その他

大昔の借金(少なくとも5年以上前のもの)については、「消滅時効」という制度によって、支払う義務を消滅させられる場合があります。

ただし、時効を成立させるためにはいくつかの厳格な要件があり、それらを満たさない場合には、たとえ10年以上放置されていても時効が完成していないこともあります。
今回は、消滅時効を利用する際の注意点についてお話ししたいと思います。

時効期間:業者は5年、個人間などは10年

まず、時効が完成するまでの期間は、債権者の性質によって異なります。

一般的な金融機関以外が相手の場合は、10年の期間が必要になるケースも多いため注意が必要です。

「債務の承認」で時効が振り出しに戻る

時効期間が経過する前に、あるいは経過後であっても援用する前に、支払いや「借金があることを認める発言」などをしてしまうと、時効のカウントがゼロに戻ってしまいます。
これを「時効の更新(旧:中断)」といいます。時効を使いたいと考えている場合は、安易に相手方と連絡を取り、返済の約束などをしてはいけません。

裁判手続きによる時効の延長

過去に裁判や支払督促などの手続きがなされていた場合、時効期間はその時点から10年に延長され、カウントもし直しになります。
「裁判なんて受けていない」と思っていても、住民票と異なる場所に住んでいた時期などに、知らないうちに手続きが進んでしまっているケース(公示送達など)もあるため、慎重な確認が必要です。

「時効の援用」の手続きが必要

時効は、期間が過ぎれば自動的に適用されるわけではありません。相手方に対して「時効を利用します」という意思表示を伝える「援用(えんよう)」という手続きが必要です。

後で「言った・言わない」のトラブルになるのを防ぐため、確実に証拠が残る内容証明郵便で行うのが一般的です。


以上のとおり、消滅時効には多くの落とし穴があります。自分で対応した結果、うっかり債務を認めてしまい時効が使えなくなるというリスクも考えられます。
「これって時効かな?」と思ったら、まずは相手に連絡する前に弁護士へご相談ください。