破産申立で破産管財人が選任されることの意味は

その他

自己破産の手続きを検討して弁護士に相談すると、「破産管財人が選任される可能性があるため、費用が高くなる」と説明されることがあります。

自分で依頼した弁護士への費用のほかに、裁判所へ納める「予納金」が必要になるためです。今回は、どのような場合に破産管財人が選ばれるのか、その役割とあわせてお話しします。

破産管財人が選任されるケース(管財事件)

破産管財人は、裁判所に代わって実務的な調査や作業を行うために選任される専門家(主に弁護士)です。主に以下の状況で選任されます。

破産管財人が選任されないケース(同時廃止事件)

逆に、換価すべき財産がほとんどなく、免責に関する問題(浪費など)も一切ないことが明らかな場合は、破産管財人が選任されません。これを「同時廃止」と呼び、手続きが迅速に進み、予納金も安く抑えられます。

管財人が選任されることの「意味」と「負担」

破産管財人はあくまで中立な立場で調査を行います。そのため、申立人にとっては以下のような負担が生じます。

破産管財人の選任を防ぐことはできるのか

「管財人を選ばないでほしい」と希望しても、最終的な判断は裁判所が行うため、選任を拒否することはできません。

しかし、本来なら同時廃止で済むようなケースでも、「申立て内容に不明点がある」「資料に嘘や隠し事がある」と判断されると、疑義を解明するために管財人が選任されてしまいます。

余計な時間や費用をかけないためにも、依頼した弁護士には隠し事をせず、正確な情報と資料を誠実に提供することが、結果としてスムーズな解決への近道となります。


ご自身の状況が「管財事件」と「同時廃止」のどちらになりそうか、また予納金がいくらくらい必要になるかなど、具体的な見通しについては、ぜひ一度当事務所までご相談ください。