裁判が起こされた場合には、裁判所から呼出状が届きます。

 必ずしも訴訟予告のようなものがなされているとは限らないため、突然裁判所から書類が届いてしまうと、どうして良いか分からないですし、出席すべきか悩んでしまうでしょう。

 他方、呼び出された日程に出席できないこともあり、相手が勝手なことを言っているのだから、出なくても良いだろうと考える方もいらっしゃるかもしれません。

 しかし、裁判に欠席すると、実は大きなデメリットがあります。

 そこで、今回は、裁判に欠席したらどうなるのか(呼び出された時の注意点)についてお話ししたいと思います。

 

地方裁判所の場合

 地方裁判所の裁判は、一般的な裁判で、原則として出席する必要があります。

 第1回に関しては、事前に答弁書を提出しておけば欠席可能ですが、第2回以降は欠席してしまうと、不利な裁判がなされる可能性が高いです。

 特に第1回も第2回も欠席すると、ほぼ原告主張どおりの判決がされてしまいます。

 ですので、少なくとも第2回以降は必ず出席した方が良いでしょう。

 

簡易裁判所の場合

 簡易裁判所の裁判の場合、第2回以降でも書類で応答することは可能となっており、必ず不利になるとは言えないかもしれませんが、現実的にはこちらの主張を伝えることができず、不利になることはあります。

 また、少額訴訟など簡単に終わってしまうものの場合、反論しないまま裁判が終わってしまう可能性があります。

 したがって、出席した方が良いでしょう。

 

出席できない場合どうしたら良いか

 では、出席できない場合にはどうしたら良いのでしょうか?

 まず、第1回については、必ず期日1週間前までに裁判所に答弁書を提出しておくことで欠席可能です。

 そして、第1回の前に裁判所に連絡し、第2回以降出席できるような日程を設定してもらいましょう。

 場合によっては、早めに連絡して、第1回の期日を変更してもらうこともあり得ます。

 また、どうしても出席できないことが続きそうな場合、弁護士を依頼して、弁護士に出席してもらうことで、ご本人は欠席することが可能ですので、そのような方法を考えましょう。

 決して無視して欠席するようなことは避けましょう。

 

 

お知らせ25トラブル673不動産425事業継承250交通事故310個人677借金387債務584債権566労働270契約563家庭537新型コロナウイルス151法人308男女419相続402終活196自治体168財産627遺言211離婚383顧問弁護士63
お気軽にご相談ください