自分に万が一のことがあった場合に、ご家族が困らないために遺言書を作成したいという場合や、法律どおりの相続ではなく、自分の希望どおりに相続させたいなどの場合、遺言書の作成を検討することいなります。
巷では遺言作成の指南書のようなものがあったり、インターネットに説明が書いてあったりしますが、自分で作成できるのかなど、不安に思うこともあり得ます。
そこで、今回は、遺言の作成方法について(自分で作成してもよいか)お話ししたいと思います。
遺言の種類
遺言には何種類かありますが、特殊なものを除くと、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成するものですので、自分で作成する遺言は自筆証書遺言の方になります。
遺言の要式
遺言が遺言として成立するには、基本的に全部を本人が自筆で記載し、日付と氏名も自署し、押印する必要があります(財産目録は一定の要件を満たせば自筆でなくても良いのですが、ややこしくなりますので割愛します。)。
また訂正する場合も、要件が決まっています。
要件の全てを満たしていない場合、法的な遺言と言えず、相続の効力が発生しません。
自分で作成できるのか
それでは、自分で遺言を作成することはできるのでしょうか。
この点、簡単な内容のものであれば、自筆で全文を書いて、日付と氏名を書いて、押印すれば良いので、自分でも作成できるでしょう。
また、少々難しい物でも、弁護士などに相談して作成すれば、自分で作成することも可能でしょう。
公正証書の方が良い場合
遺言内容が難しいものや自筆で全て記載することが難しい場合、後日相続人が遺言の効力を争いそうな場合には、自分で作成するのではなく、公正証書遺言を作成した方が無難でしょう。
公正証書であれば、文章の中身が法的に意味のある内容で作成してもらえるため、後日内容が分からないなどのことも避けられます。