遺産分割や遺留分侵害額請求における遺産調査について

相続・財産管理

相続の手続きを進める上で、最大の障壁となるのが「遺産の全容がわからない」という問題です。他の相続人が情報を隠している場合や、故人が一人暮らしで財産状況を誰も把握していないケースは少なくありません。

遺産分割協議や遺留分侵害額請求を適正に行うためには、まず正確な財産目録を作成する必要があります。今回は、自力で遺産を調査するための具体的な方法を解説します。

ステップ1:相続人であることを証明する資料の収集

どのような調査を行うにしても、まずは自分が正当な権利者であることを証明しなければなりません。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍)と、自分の戸籍謄本を揃え、法定相続人であることを示せるようにします。

不動産の調査:自治体の「名寄帳」を活用する

不動産の全容が不明な場合、個別に登記簿を取るのではなく、心当たりのある自治体(市区町村)の税務課で「名寄帳(なよせちょう)」を請求するのが最も効率的です。

預貯金の調査:金融機関への照会

預貯金は、故人が利用していた可能性のある銀行の支店に対して、相続人として「残高証明書」や「取引履歴」の発行を請求します。

債務(借金)の調査:身の回りの遺品を確認

借金などの「負の遺産」には公的な一括照会システムがありません。そのため、地道な調査が必要になります。

期限が迫っている場合の「期間延長」

債務の調査には時間がかかりますが、相続放棄の期限は「相続開始を知った時から3ヶ月以内」と非常に短いです。もし調査が終わらないうちに期限が来そうな場合は、家庭裁判所に「相続放棄のための申述期間延長」の申立てを行うことができます。


遺産の調査は、感情が対立している相続人が相手だと、個人では限界があることも多いです。弁護士であれば、職権による調査や、より強力な照会手段(弁護士会照会など)を用いて、隠された財産を特定できる場合があります。

「何から手をつけていいかわからない」「相手方が財産を隠している気がする」といった不安をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。