離婚の協議の際、財産分与が問題になることがあります。
双方財産がない場合は別として、何か財産がある場合には、分与の話が出ることが多いです。
しかし、具体的に財産分与を決めるといっても、決め方が分からず、または、決め方に誤った認識をもっているなどして、なかなか進まない場合があります。
そこで、今回は、離婚における財産分与の決め方についてお話ししたいと思います。
財産分与の対象財産
まず、分与の対象となる資産を双方で出し合います。
分与対象は、夫婦双方の名義の財産(お子さんが小さい場合などはお子さんのものも含む場合もあります)から、婚姻前からの財産と実家からの財産(相続など)を除いたものが基本になります。
ですので、婚姻前の蓄えや相続でたくさんの財産を持っていても、財産分与が多くなるわけではありません。
婚姻生活中の借金(住宅ローン)などもマイナスの資産として加えます。
財産分与の計算方法
次に分与対象資産の評価を合計して、分与割合をかけて取得すべき資産を算出します。
不動産などは評価方法が複数になりますし、株など刻一刻と評価が変わるものもありますので、これらは双方で合意して算出方法を定める必要が出てきます。
分与割合は原則として2分の1とするのが通常です。
財産分与の具体的方法
金額が決まった場合、一般的には、財産が多い方から少ない方に、お金を支払うという方法が通常です。
財産ごとに割合を決めて分けることもできなくはないですが、原則的な方法ではないため、双方の合意が必要になります。
財産分与の定め方
内容が決まったら、書面を作成します。
双方の協議の場合には、協議書や合意書を作成することになります。
調停など裁判所の手続きの場合には、裁判所から書類が発行されるのが通常です。