通常の合意書などと公正証書の違い(どういう場面でどちらを作るか)

その他

トラブルが解決し、相手と合意に至った際、その内容を書面に残すことは「蒸し返し」を防ぐために極めて重要です。このとき、自分たちで作成する「合意書(私文書)」で済ませるか、あるいは「公正証書」を作るべきか、悩まれる方も多いのではないでしょうか。

今回は、それぞれの違いと、状況に応じた使い分けについて解説します。

1. 通常の合意書(示談書・契約書)の効果と限界

当事者同士で署名・押印して作成する一般的な書類です。

2. 公正証書の強力なメリット

公証役場で公証人が作成する公的な書類です。通常の合意書にはない強力な特徴があります。

[Image: Comparison between Private Agreement (needs lawsuit for enforcement) and Notarial Deed (immediate enforcement possible)]

3. 公正証書のデメリットと注意点

効果が高い反面、作成には手間とコストがかかります。

4. どのように使い分けるべきか?

全ての合意を公正証書にする必要はありません。内容の重要度や緊急性に応じて使い分けましょう。


公正証書は非常に強力な武器になりますが、記載する文言に不備があると、せっかくの手続きも強制執行に使えない「不完全なもの」になってしまいます。確実に権利を守るためには、作成前に弁護士に文案の監修を依頼することをお勧めします。