相続の手続きにおいて、避けて通れないのが「戸籍謄本等の収集」です。預貯金の名義変更や不動産の登記には、亡くなった方の「出生から死亡まで」のすべての戸籍が必要になります。
しかし、普段手にする現在の戸籍だけでなく、「除籍」や「改製原戸籍」といった聞き慣れない書類を集めるのは、想像以上に手間がかかる作業です。今回はその仕組みと集め方のコツを解説します。
1. 戸籍は「本籍地の自治体」が管理している
戸籍は住所地ではなく「本籍地」の市区町村で管理されています。そのため、本籍地が遠方の場合は、その自治体の役所へ直接行くか、郵送で請求する必要があります。
※最近では「広域交付制度」により、最寄りの役所である程度の戸籍が取れるようになりましたが、家系図のように遡る古い戸籍については、依然として個別の自治体への確認が必要になるケースも多いです。
2. なぜ何通も必要なのか? 戸籍の連なり
戸籍は、人の一生の中で何度も新しく作り替えられます(編製)。
- 除籍:結婚や死亡などでその戸籍にいる全員がいなくなった状態の戸籍です。
- 改製原戸籍(かいせいげんこせき):法律の改正で戸籍の様式が変わった際、書き換えられる前の元の戸籍です。
相続では、子供が何人いるか、隠れた相続人がいないかを確定させるため、これらの古い戸籍をすべてパズルのようにつなぎ合わせ、空白期間がないように証明しなければなりません。
3. 効率的な収集のステップ
基本は「現在から過去へ」遡って取得していくことです。
- まずはご自身の戸籍を取り、親とのつながりを確認します。
- 亡くなった方の「死亡時の戸籍」を取り、そこから「一つ前の本籍地」を読み解いて、順次過去へ遡ります。
- 最終的に「出生時の戸籍」まで辿り着けば完了です。
窓口や郵送で請求する際、「相続の手続きで、被相続人の出生から死亡まで遡るものがすべて欲しい」と伝えると、役所の担当者が内容を確認して必要な範囲を案内してくれます。
[Image: A visual guide showing a person tracing their family lineage back through current, removed, and reformed family registers]4. 「解読」が最大の難所
昭和初期以前の古い戸籍は、手書きで書かれていることが多く、達筆すぎて専門家でも読み解くのが難しい場合があります。また、古い地名や今は使われていない漢字が使われていることも、調査を難航させる要因です。
戸籍収集は、転籍(本籍地の変更)が多い方の場合、全国複数の自治体とやり取りをしなければならず、膨大な時間と労力がかかります。もし途中で行き詰まってしまったり、調査する時間が取れなかったりする場合は、弁護士などの専門家に依頼することも検討してみてください。
※弁護士は事件の受任に伴い、職権でこれらの書類を収集することが可能です(戸籍収集のみを目的とした依頼はできませんのでご注意ください)。