身内が亡くなった直後は、葬儀や法要に追われ、故人の財産状況まで頭が回らないことも少なくありません。しかし、後になって多額の借金が発覚し、慌てて「相続放棄」をしようとしても、期限切れで認められないという事態が起こり得ます。
今回は、相続放棄の「3ヶ月」という期限の考え方と、手遅れにならないための対処法について解説します。
1. 相続放棄の期限「3ヶ月」の数え方
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
- 基本:「故人が亡くなったこと」および「自分が相続人になったこと」を知った日からカウントされます。
- 例外的なケース:「借金は一切ない」と信じるに足りる正当な理由があった場合などは、借金の発覚時から3ヶ月以内の放棄が認められた判例もあります。
- 順位が回ってきた場合:先順位の相続人(子供など)が全員放棄したことで自分が相続人になった場合は、「放棄の事実を知った時」から3ヶ月以内であれば可能です。
2. 期限を過ぎてしまった場合のリスク
期限を過ぎると「単純承認」とみなされ、故人のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金・未払い金など)もすべて無限に引き継ぐことになります。
後から高額な督促状が届いても、一度単純承認が成立してしまうと、そこから放棄することは極めて困難です。多額の負債を抱え、自身の生活が破綻してしまうという非常に大きな不利益を被る恐れがあります。
[Image: A countdown clock representing the 3-month deadline for inheritance renunciation]3. 期限を過ぎないための「スピード対応」
相続放棄を検討する場合、迷っている時間はありません。以下のポイントを意識して動きましょう。
- 1〜2ヶ月以内には判断する:戸籍謄本などの必要書類を集める時間も考慮し、早めに方針を固めます。
- 書類より「提出」を優先:必要書類がすべて揃っていなくても、まずは「申述書」を裁判所に提出することが先決です。足りない書類は後から追加提出が可能です。
- 期間の伸長手続き:「遺産の全容がどうしても3ヶ月以内にわからない」という場合は、家庭裁判所に「相続放棄の期間の伸長」を申し立てることで、期限を延ばしてもらうことができます。
「たぶん借金はないだろう」という思い込みが、一生を左右する大きなトラブルに繋がることもあります。相続放棄の判断は、法的な解釈が難しいケースも多いため、期限が迫っている場合や判断に迷う場合は、一刻も早く弁護士へご相談ください。