パチンコや競馬、競艇など、ギャンブルが原因で借金した場合や、ブランドバッグの購入やゲーム課金など、浪費が原因で借金した場合に、返済に行き詰まってしまうことがあります。

 最初は様々借り入れしては返済してということを繰り返しているといずれ詰まってしまいます。

 このような場合にも、借金の整理ができるのでしょうか。

 今回は、ギャンブルや浪費で作った借金を整理できるかについてお話ししたいと思います。

 

自己破産は難しい

 借金の整理ですぐに思いつくものは自己破産です。

 自己破産すれば、借金を返済しなくてもよくなるのですが、ギャンブルや浪費が原因の場合、原則として自己破産は難しくなります。

 ギャンブルや浪費は、免責不許可事由という、破産の際に借金を0にすることができない事由にあたるため、原則難しいでしょう。

 もっとも、その他にも借金が増えてしまった原因や、返済が難しくなった原因(病気等)がある場合には、破産管財人に調査してもらい、免責が可能になることもあります。

 

任意整理

 借金の整理には、分割をゆるくする整理の方法があります(任意整理)。

 これは借金の原因を問題としないことが多いため、任意整理での整理は可能です。

 もっとも、任意整理は元本総額を減らすことは難しく、支払能力が全くない場合には難しい手段です。

 

個人再生

 一部分割で返済することで残部を免除してもらう制度として個人再生があります。

 これは裁判所で行う手続きですが、個人再生はギャンブルや浪費があっても利用できます。

 また、任意整理よりも弁済額が低くなるため、任意整理よりも利用しやすい可能性もあります。

 もっとも、圧縮した金額は必ず支払える状況でなければならないため、楽観的な判断では難しく、また、自己破産同様、裁判所の手続きのため、必要書類の収集を含め、重い手続で、原則弁護士の依頼が必要になると言えます。

 

 以上のとおり、ギャンブルや浪費が原因でも、借金を整理する方法はあります。

 借金の整理を検討している場合には、弁護士に相談しましょう(なお、当事務所もそうですが、相談は予約制になることが多く、すぐの相談は基本的に難しい場合が多いです。借金の相談も切羽詰まる前に行った方が良いでしょう。)。

 

 

 

お知らせ23トラブル661不動産417事業継承245交通事故304個人665借金378債務572債権555労働265契約552家庭527新型コロナウイルス149法人303男女409相続394終活194自治体167財産615遺言206離婚376顧問弁護士62
お気軽にご相談ください