交通事故での物損事故扱いと人身事故扱いの違い

交通事故

交通事故の直後は気が動転しているものですが、現場に駆けつけた警察官から「人身事故にしますか?物損事故にしますか?」と尋ねられることがあります。少し痛みがある程度だと、「相手に迷惑をかけたくない」「手続きが面倒そう」という理由で物損扱いにしてしまう方も少なくありません。

しかし、この選択が後々の損害賠償や過失割合の争いに大きな影響を与えることがあります。今回は、それぞれの扱いの違いと注意点について解説します。

1. 民事上の損害賠償:原則として扱いで権利は消えない

まず誤解されやすいのが、「物損事故にすると治療費がもらえないのではないか」という点です。結論から言えば、警察の扱いがどうであれ、実際にケガをしているのであれば民事上の損害賠償(治療費や慰謝料など)を請求する権利は失われません。

2. 刑事・行政上の責任:人身事故は「捜査」が伴う

物損事故と人身事故の最大の違いは、警察による捜査の密度です。人身事故扱いになると、加害者の刑事責任を問うための本格的な捜査が始まります。

3. 証拠能力の違い:過失割合で揉めた時の「守り」

「損害賠償額に差がないなら物損でいい」と考えるのは早計です。人身事故にすべき最大の理由は、「客観的な証拠が作成されること」にあります。

作成される書類 物損事故扱い 人身事故扱い
警察の書類 物件事故報告書(簡略) 実況見分調書(詳細)
証明のしやすさ 争いがあると立証が困難 強力な証拠として民事で使える

例えば、相手方が後日「信号は青だった」「相手が突っ込んできた」と嘘をつき始めた場合、物損事故の簡略な報告書だけでは事故状況を証明できず、過失割合で不利になるリスクがあります。人身事故で作成される「実況見分調書」は、警察官が作成する公文書であり、極めて高い証拠能力を持ちます。

4. 切り替えには期限がある

最初は物損として届け出たものの、後から痛みが強くなり人身事故に切り替えることも可能です。ただし、事故から時間が経ちすぎると「事故とケガの因果関係」が疑われ、警察が切り替えを受け付けてくれないことがあります。遅くとも事故から1週間〜10日以内には判断すべきでしょう。


交通事故の対応は、初動の判断が解決までのスピードと納得感を左右します。「相手に悪いから」という配慮が、結果として自分自身の権利を守れなくなることに繋がるかもしれません。迷った際は、お早めに弁護士へご相談ください。状況に応じた最適なアドバイスをいたします。