相続するか放棄するか悩んでいる場合にどうすればよいか

相続・財産管理

身内が亡くなり、慌ただしく日々が過ぎる中で、直面するのが「相続」の問題です。もし亡くなった方に多額の借金があった場合、うっかり放置してしまうと、あなたがその負債をすべて背負うことになってしまいます。

相続を放棄すべきか、それとも承認すべきか。判断に迷っている間に過ぎてしまう「3ヶ月」という期限と、その対処法について解説します。

1. 知っておきたい「相続放棄」の真実

まず誤解されやすいのが、親族間で「私は遺産はいらない」と宣言することと、法的な「相続放棄」は別物であるという点です。

2. 期限は「3ヶ月」:まずは遺産の徹底調査を

相続放棄ができるのは、原則として「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」(熟慮期間)です。この期間内に、以下の調査を行う必要があります。

「借金があるかどうかわからない」という状態のまま期限を過ぎてしまうのが、最も大きなリスクです。

[Image: A calendar showing a 3-month countdown from the “Date of Knowledge of Death,” highlighting the “Deadline for Renunciation”]

3. 間に合わない!と思ったら「期間の伸長」

遺産が多岐にわたる場合や、遠方の親戚の相続などで調査に時間がかかる場合、3ヶ月はあっという間です。その際は、諦める前に「熟慮期間の伸長」という手続きを検討してください。

[Image: A procedural flow chart: 1. Death Occurs -> 2. Asset/Debt Investigation -> 3. (If time is insufficient) Petition for Extension of Period -> 4. Final Decision (Accept or Renounce)]

4. 「いらない」と決めているなら早めの対応を

もし、遺産の有無にかかわらず「関わりたくない」と決めているのであれば、調査を待たずに即座に放棄の手続きを進めることも可能です。一度手続きが受理されれば、その後の煩わしい親族間交渉や債権者対応から解放されます。


相続放棄は、一度受理されると原則として撤回できません。また、遺産を少しでも処分(売却や着服)してしまうと、放棄ができなくなる「単純承認」とみなされるリスクもあります。

「借金があるかもしれない」「期限が迫っていて焦っている」という方は、ぜひお早めにご相談ください。確実な調査と迅速な手続きで、あなたの生活と財産を守るお手伝いをいたします。