不貞行為をした方が婚姻費用分担請求することはできるか

離婚問題

夫婦には、お互いの生活レベルが同等になるように助け合う「婚姻費用分担義務」があります。たとえ別居中であっても、離婚が成立するまでは、収入の多い側が少ない側へ生活費を支払うのが原則です。

しかし、別居の原因を作った側(不貞行為をした有責配偶者)から、「生活費を払え」という請求がなされた場合でも、すべて認められるのでしょうか。裁判例の考え方を整理します。

1. 原則:不貞をした本人の生活費は認められない

自ら不貞行為を行い、婚姻関係を破綻させた側からの婚姻費用請求は、法的には「信義則(しんぎそく)」に反すると判断されるのが一般的です。

2. 例外:子供の養育費分は拒否できない

本人の請求は認められなくても、その本人が子供を連れて別居している場合、話は別です。子供には親の不貞行為に対する責任がないためです。

3. 感情と法的な義務の切り分け

不貞をされた側からすれば、「裏切った相手に1円も払いたくない」と思うのは当然の感情です。しかし、法律上は「配偶者への制裁」と「子供への扶養義務」を明確に区別しています。

請求者(不貞をした側)の状況 婚姻費用の支払い義務
単身で別居している場合 原則として支払い不要(本人の分は認められない)
子供を連れて別居している場合 子供の養育費分のみ支払い義務あり

婚姻費用の算定には「算定表」という基準がありますが、不貞行為などの有責性がある場合は、その表の金額をそのまま適用するのではなく、修正が必要になります。

「相手から高額な婚姻費用を請求されて困っている」「不貞をした相手にいくら払うのが妥当か知りたい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。過去の裁判例に基づき、適正な金額への減額交渉などをサポートいたします。