相手方から訴えられると、お手元に訴状が届きます。訴状と一緒に初回期日の日程と出頭するようにとの内容が記載された書面や、答弁書提出の期限や提出方法などが記載された書面が送付されてきます。
全く訴訟などの経験のない人の場合、内容がよくわからず、また、弁護士などの知り合いもいないということで、放っておくという人もいらっしゃるでしょう。
人によっては、忙しいなどの理由で何もしないまま期日が迫ってしまい、裁判に出なければいけないのか、弁護士を頼みたいが間に合うのかなど考えてしまい、あせってしまう人もいらっしゃると思います。
今回は、訴状が届いた場合の初回期日までの対処法をお話ししたいと思います。
無視はしてはいけない
まず、訴状が届いた場合、全く無視してしまうというのは得策ではありません。
答弁書の提出もなく、出席もせず、初回期日を迎えてしまうと、裁判所は被告が訴状の内容を認めたものとして、請求認諾の判決を出すことになります。
すなわち、訴状に事実と異なる記載があっても、場合によっては、全く身に覚えのないものや嘘があったとしても、裁判上それが認められてしまうということです。
そして、原告側の請求を全面的に認めた判決がされてしまうのです。
判決が確定すると、再度争うことは基本的にできません。また、差し押さえなどもなされてしまい、本来は支払う義務がないものでも、預貯金や給与などが強制的に取られてしまいます。
さらに、判決は消滅時効を10年に延長する効果及び改めて消滅時効を最初からカウントする効果がありますので、もうすぐ時効になると思っていても、時効が完成しなくなってしまいます。
以上のとおり、訴状が届いた場合に全く無視してしまうことは大変危険です。
少なくとも答弁書は提出する
答弁書というのは、訴状の内容について争うのかどうかなどを記載した最初の反論書面ですが、答弁書を出しておくと、以下のような効果が発生します。
- 争っていることが明らかになるので、裁判が初回で終わってしまうことがなくなる
- 初回の期日に出席しなくても、出席したのと同じ効果が出る(擬制陳述)
したがって、期日に出ようと思ったが初回は出ることができない場合やどう対応してよいかわからないがそのまま確定するのは避けたい場合には、答弁書を提出しておけばよいということになります。
先ほど述べた無視した場合の効果に鑑みると、覚悟を決めて無視するのであればよいですが、少なくとも答弁書は提出しておいた方が無難です。
弁護士への相談や依頼をしたい場合
期日が間近になって、やはり弁護士に相談や依頼をしたいということがあります。
この場合、すぐに対応できる事務所が見つかればよいですが、それが難しい場合には、答弁書だけは出しておいて、初回期日後になっても早めに弁護士に相談するという方法もあります。
答弁書を出しておけば、すぐに裁判が終わってしまうことは通常ないため、第2回以降から弁護士を依頼することは可能です。
答弁書の記載
答弁書の記載については、記載例が添付されていることが多いです。
また、重要な部分(争うという趣旨)は不動文字で書かれている場合も多くあります。
ですので、作成はそれほど難しくはないと思います(詳細の反論は第2回期日以降でも間に合います。)。
もし難しい場合には、弁護士に早めに相談しましょう。