隣地との境界に関する問題について

不動産問題

「隣の家の塀がこちらの敷地に入っている」「土地を売ろうとしたら境界杭が見当たらない」――。近隣トラブルの中でも特に根が深く、解決が難しいのが土地の境界問題です。代々続く土地や、新しく引っ越してきた隣人との間で急に問題が浮上することもあります。

実は、法律の世界では「境界」には2つの異なる意味があります。今回はその違いと、解決のための手続きについて解説します。

1. 意外と知らない「2つの境界」

境界トラブルを整理するためには、まず以下の2つの概念を区別する必要があります。

2. 「筆界(公法上の境界)」をはっきりさせる方法

登記上の境界が不明確な場合、お隣さんと「ここを境にしましょう」と握手するだけでは、公的な境界(筆界)は変わりません。正式に確定させるには以下の手続きが必要です。

[Image: A diagram showing ‘Registry Map Boundary (Hikkai)’ vs. ‘Agreed Ownership Boundary’、 highlighting a slight overlap or gap between them]

3. 「所有権(私法上の境界)」に争いがある場合

「筆界はそこかもしれないが、この部分は20年前から自分が使っているから自分のものだ(時効取得)」といった主張がある場合です。

4. 実は「使い方」や「越境」が原因の場合も

境界そのものよりも、境界付近での振る舞いがトラブルの種になっていることも少なくありません。

[Image: A 3-step guide for boundary disputes: 1. Search for boundary markers and maps, 2. Consult a Land and House Surveyor, 3. Seek legal advice from a lawyer if agreement isn’t reached]

境界問題は、土地家屋調査士(測量の専門家)と弁護士(法律の専門家)が連携して動くべきケースが多い分野です。放置すると、将来の相続や土地売却の際に大きな障害となります。

「隣から境界確認を求められたが判を押していいか不安」「越境を解消したい」とお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。公図や現況を確認し、あなたの資産価値を守るための最適な解決策をご提案いたします。