不貞相手への慰謝料請求について(問題点・注意点)

離婚問題

配偶者が不倫(不貞行為)をした際、「浮気相手にも責任を取らせたい」と考えるのは当然の心理です。しかし、近年の最高裁判決により、浮気相手に請求できる「慰謝料」の考え方が整理され、注意すべき点が増えています。

離婚するかどうかにかかわらず知っておきたい、不貞相手への慰謝料請求における最新の法的ルールを解説します。

1. 「不貞そのもの」と「離婚の原因」の違い

かつては不倫による慰謝料請求は一括りにされていましたが、平成31年の最高裁判決(平成31年2月19日)により、以下の2つを明確に区別して考える必要が出てきました。

2. 時効や立証内容に大きな差がある

この2つの慰謝料は、法的には全く別の性質を持つため、以下の点に注意が必要です。

比較項目 不貞自体の慰謝料 不貞を原因とした離婚慰謝料
時効のスタート 不貞行為を知った時 離婚が成立した時
証明すべきこと 肉体関係があった事実など 不倫が主原因で離婚に至ったこと
金額の傾向 数十万〜200万円程度 離婚慰謝料の方が高額化しやすい

3. 配偶者と不貞相手は「連帯責任」

不貞慰謝料は、配偶者と浮気相手が共同で行った不法行為とみなされるため、二人は「不真正連帯債務(ふしんせいれんたいさいむ)」という関係になります。

4. 請求する前に考えておくべきリスク

不貞相手への請求には、思わぬ「しっぺ返し」のリスクも潜んでいます。


不貞相手への慰謝料請求は、感情面だけでなく、証拠の強さや時効、そして将来的な家族関係までを考慮して進める必要があります。特に最高裁の新しい判断を踏まえた戦略的な主張が、納得のいく解決には欠かせません。

「この証拠でいくら取れるか」「離婚しない場合に相手に請求するメリットはあるか」など、まずは専門家と一緒に状況を整理してみませんか?あなたの権利を守るための最善の手順をご提案いたします。