配偶者が不倫(不貞行為)をした際、「浮気相手にも責任を取らせたい」と考えるのは当然の心理です。しかし、近年の最高裁判決により、浮気相手に請求できる「慰謝料」の考え方が整理され、注意すべき点が増えています。
離婚するかどうかにかかわらず知っておきたい、不貞相手への慰謝料請求における最新の法的ルールを解説します。
1. 「不貞そのもの」と「離婚の原因」の違い
かつては不倫による慰謝料請求は一括りにされていましたが、平成31年の最高裁判決(平成31年2月19日)により、以下の2つを明確に区別して考える必要が出てきました。
- 不貞自体の慰謝料:不倫によって平和な婚姻生活を壊されたことに対する損害賠償です。これは従来通り、不貞相手に請求可能です。
- 不貞を原因とした離婚慰謝料:「不倫のせいで離婚するハメになった」ことに対する損害賠償です。最高裁は、不貞相手が積極的に離婚を画策するなど「特段の事情」がない限り、不貞相手にこの名目で請求することは難しいとの判断を下しました。
2. 時効や立証内容に大きな差がある
この2つの慰謝料は、法的には全く別の性質を持つため、以下の点に注意が必要です。
| 比較項目 | 不貞自体の慰謝料 | 不貞を原因とした離婚慰謝料 |
|---|---|---|
| 時効のスタート | 不貞行為を知った時 | 離婚が成立した時 |
| 証明すべきこと | 肉体関係があった事実など | 不倫が主原因で離婚に至ったこと |
| 金額の傾向 | 数十万〜200万円程度 | 離婚慰謝料の方が高額化しやすい |
3. 配偶者と不貞相手は「連帯責任」
不貞慰謝料は、配偶者と浮気相手が共同で行った不法行為とみなされるため、二人は「不真正連帯債務(ふしんせいれんたいさいむ)」という関係になります。
- 二重取りはできない:例えば妥当な慰謝料額が200万円の場合、配偶者から200万円を受け取ったら、不貞相手にはもう請求できません。一方が支払った分だけ、もう一方の義務も消滅します。
- 複雑な関係:不貞相手への「不貞自体」の請求と、配偶者への「離婚原因」の請求が混ざる場合、どこまでが連帯責任になるかは専門的な判断が必要です。
4. 請求する前に考えておくべきリスク
不貞相手への請求には、思わぬ「しっぺ返し」のリスクも潜んでいます。
- ダブル不倫の場合:不貞相手にも配偶者がいた場合、相手の配偶者からこちらの配偶者に対して慰謝料を請求される(いわゆる「ダブル請求」)可能性があります。
- 離婚しない場合の影響:離婚せずに不貞相手だけに請求すると、結局は家計(配偶者の財産)から相手への求償(肩代わりの請求)が発生し、経済的なメリットが薄れることもあります。
不貞相手への慰謝料請求は、感情面だけでなく、証拠の強さや時効、そして将来的な家族関係までを考慮して進める必要があります。特に最高裁の新しい判断を踏まえた戦略的な主張が、納得のいく解決には欠かせません。
「この証拠でいくら取れるか」「離婚しない場合に相手に請求するメリットはあるか」など、まずは専門家と一緒に状況を整理してみませんか?あなたの権利を守るための最善の手順をご提案いたします。