名義が先々代のままの不動産の売却や解体など処分について

相続・財産管理

「住んでいる家や土地の名義が、亡くなった祖父や曾祖父のままになっている」というケースは、実は珍しくありません。普段の生活には支障がなくても、いざ家を建て替えたい、土地を売りたい、あるいは災害で解体したいとなった時に、名義が古いままでは手続きが一切進まないという壁にぶち当たります。

放置すればするほど、関係する親族が増えて解決が困難になる「放置された不動産名義」の解消ステップを解説します。

1. 最初の難関:膨大な「戸籍調査」で相続人を特定する

名義人が亡くなってから年月が経っている場合、その子供、さらにその孫へと相続権が引き継がれ(数次相続)、相続人が数十人に膨れ上がっていることがよくあります。

2. 相続人への連絡と「相続分の譲渡」

相続人が判明したら、一人ひとりに連絡を取り、不動産の名義を整理したい旨を伝えます。会ったこともない遠い親戚が含まれることもありますが、放置はできません。

3. 連絡がつかない・協力が得られない時の対処法

スムーズにいかない場合でも、法律に基づいた解決手段が用意されています。

[Image showing the process: 1. Genealogic research, 2. Address search, 3. Negotiation/Assignment, 4. (If failed) Court mediation]

4. 放置するほど「リスク」は巨大化する

名義変更(相続登記)を先延ばしにするメリットは一つもありません。

放置期間 発生するリスク
数年以内 相続人が数人で済み、話し合いも容易。
数十年 相続人が数十人に増え、認知症の方や行方不明者が出る確率が高まる。

※2024年4月から相続登記が義務化され、正当な理由なく放置すると過料(罰金)が科される可能性もあります。


先代名義の不動産問題は、時間が経てば経つほど「パズル」の難易度が上がり、費用もかさむようになります。親族関係がまだ複雑になりきっていない「今」が、最も安く、早く解決できるタイミングです。

「どこから手をつけていいか分からない」「知らない親戚に手紙を書くのが不安だ」という方は、ぜひ一度ご相談ください。戸籍の収集から交渉の代行まで、あなたの土地の権利を次世代に繋げるお手伝いをいたします。