遺産の総額が決まった後、次に重要となるのが「相続人ごとの公平な調整」です。生前に多額の援助を受けた人がいたり、逆に長年親の介護や家業を支えてきた人がいたりする場合、機械的に等分するだけでは不公平感が残ってしまいます。
法的に認められている調整の仕組みである「特別受益」と「寄与分」について解説します。
1. もらいすぎを調整する「特別受益」
特定の相続人が、生前に被相続人から住宅購入資金や開業資金など、多額の贈与を受けていた場合、これを「特別受益」として扱います。
- 持ち戻し計算:計算上、生前贈与分を遺産総額にプラスして(持ち戻し)、各人の相続分を算出します。そこから、既にもらっている分を差し引くことで調整します。
- 対象となるもの:生計の足しになるような大きな贈与が対象です。一方で、一般的な教育費や扶養の範囲内と言える仕送りなどは含まれないことがほとんどです。
- 配偶者の優遇:20年以上連れ添った夫婦間で住まいを贈与した場合などは、この持ち戻し計算をしなくてよいという特例があります。
2. 貢献を評価する「寄与分」
特別受益とは逆に、被相続人の財産を増やしたり、維持したりすることに特別に貢献した相続人に認められるのが「寄与分」です。
- 加算の仕組み:被相続人の家業を無償で手伝ったり、献身的に介護をしたりして財産の流出を防いだ場合、その貢献分を遺産総額から一旦除外して計算し、その人の取り分に後から加算します。
- 認められるハードル:「通常の親族間の助け合い」を超えるレベルの貢献が必要となるため、具体的な証拠や活動実態が重要になります。
3. 具体的な「分け方」を決める:代償分割の活用
各人の具体的な相続額が算出されたら、最後に「何を誰が引き継ぐか」を話し合います。
- 現物分割:預貯金や不動産そのものを分ける方法です。
- 代償分割:例えば、長男が実家の不動産(3,000万円相当)をすべて相続する代わりに、他の兄弟に自身の持ち出しで現金を支払うといった調整方法です。
4. 最終的には「全員の納得」が最優先
法律上の計算式は存在しますが、遺産分割協議の最大のルールは「相続人全員の合意」です。
| 調整のポイント | 解決へのアクション |
|---|---|
| 不公平感がある | 過去の贈与(特別受益)や貢献(寄与分)を洗い出し、法的な計算を当てはめてみる。 |
| 不動産が分けられない | 「代償分割」を検討し、実家を守る人と、現金を受け取る人で調整する。 |
| 円満に解決したい | 法的な数字をベースにしつつも、互いの事情を尊重し、全員が合意できるラインを探る。 |
「兄さんだけ家を建ててもらった」「自分だけが介護を担ってきた」といった思いは、放置すると深い確執に繋がります。裁判所でも採用されている客観的な計算ルールを知ることで、話し合いの基準ができ、円満な解決へ近づくことができます。
具体的な計算が難しい、あるいは他の相続人への切り出し方に悩んでいるという方は、ぜひ一度ご相談ください。公平な遺産分割に向けたサポートを承っております。