相続の手続きを進める上で、最も重要かつ基本となるのが「誰が(相続人)」「どのくらいの割合で(相続分)」遺産を受け継ぐ権利があるのかを正しく把握することです。遺言書がない場合、民法が定める「法定相続」のルールに従って話し合いを進めることになります。
遺産分割の土台となる、相続人の順位と計算の仕組みについて解説します。
1. 相続人の「順位」と「組み合わせ」
法律では、相続人になれる人の優先順位が厳格に決まっています。配偶者は常に相続人となりますが、それ以外の方は順位によって決まります。
- 配偶者:常に相続人となります(※内縁関係は含まれず、法律上の婚姻関係が必要です)。
- 第1順位(子):子がいる場合、親や兄弟姉妹は相続人になれません。子が先に亡くなっていても、孫がいれば「代襲相続」として孫が権利を引き継ぎます。
- 第2順位(直系尊属):子がいない場合に初めて、親(存命でなければ祖父母)が相続人になります。
- 第3順位(兄弟姉妹):子も親もいない場合に、兄弟姉妹が相続人になります。
2. 法定相続分の計算パターン
誰が相続人になるかによって、配偶者とその他の親族との取り分の割合が変わります。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の取り分 | その他の相続人の取り分 |
|---|---|---|
| 配偶者 と 子 | 2分の1 | 2分の1(人数で等分) |
| 配偶者 と 直系尊属(親) | 3分の2 | 3分の1(人数で等分) |
| 配偶者 と 兄弟姉妹 | 4分の3 | 4分の1(人数で等分) |
※配偶者がいない場合は、その順位の人たちだけで100%を等分します。
3. 遺産の「範囲」:何が相続の対象か
相続人と相続分が判明したら、次は「何を分けるか」という遺産の範囲を確定させます。原則として、亡くなった瞬間に被相続人名義であったすべての資産と負債が対象です。
- プラスの財産:現金、預貯金、不動産、有価証券、貴金属など。
- マイナスの財産:借金、ローン、未払いの税金や医療費など。
- 生前処分との違い:生前に売却済みのものや贈与したものは原則含まれませんが、死の直前に売買が完了していなかったものは遺産に含まれます。
4. 遺産の範囲で「揉める」ケースに注意
形式上は亡くなった方の名義であっても、あるいは逆に名義が違っていても、「これは本当に遺産なのか?」と争いになることがあります。
- 名義預金:家族名義だが、実際は亡くなった人が管理・拠出していた口座。
- 生命保険:受取人が指定されている場合、原則として遺産分割の対象外。
- 使い込みの疑い:生前に誰かが勝手に引き出したお金の返還請求権。
相続の話し合い(遺産分割協議)は、相続人全員の参加が必須条件です。一人でも欠けていると、その協議は無効になってしまいます。また、借金が多い場合は「相続放棄」の検討も必要になりますが、これには3か月という短い期限があります。
「誰が相続人か正確に知りたい」「何が遺産に入るのか判断がつかない」といった不安がある方は、まずは家計図や財産目録の整理からお手伝いいたします。トラブルを未然に防ぎ、スムーズな承継を行うために、お早めにご相談ください。