遺産分割の考え方(1)

相続・財産管理

相続の手続きを進める上で、最も重要かつ基本となるのが「誰が(相続人)」「どのくらいの割合で(相続分)」遺産を受け継ぐ権利があるのかを正しく把握することです。遺言書がない場合、民法が定める「法定相続」のルールに従って話し合いを進めることになります。

遺産分割の土台となる、相続人の順位と計算の仕組みについて解説します。

1. 相続人の「順位」と「組み合わせ」

法律では、相続人になれる人の優先順位が厳格に決まっています。配偶者は常に相続人となりますが、それ以外の方は順位によって決まります。

2. 法定相続分の計算パターン

誰が相続人になるかによって、配偶者とその他の親族との取り分の割合が変わります。

相続人の組み合わせ 配偶者の取り分 その他の相続人の取り分
配偶者 と 2分の1 2分の1(人数で等分)
配偶者 と 直系尊属(親) 3分の2 3分の1(人数で等分)
配偶者 と 兄弟姉妹 4分の3 4分の1(人数で等分)

※配偶者がいない場合は、その順位の人たちだけで100%を等分します。

3. 遺産の「範囲」:何が相続の対象か

相続人と相続分が判明したら、次は「何を分けるか」という遺産の範囲を確定させます。原則として、亡くなった瞬間に被相続人名義であったすべての資産と負債が対象です。

4. 遺産の範囲で「揉める」ケースに注意

形式上は亡くなった方の名義であっても、あるいは逆に名義が違っていても、「これは本当に遺産なのか?」と争いになることがあります。


相続の話し合い(遺産分割協議)は、相続人全員の参加が必須条件です。一人でも欠けていると、その協議は無効になってしまいます。また、借金が多い場合は「相続放棄」の検討も必要になりますが、これには3か月という短い期限があります。

「誰が相続人か正確に知りたい」「何が遺産に入るのか判断がつかない」といった不安がある方は、まずは家計図や財産目録の整理からお手伝いいたします。トラブルを未然に防ぎ、スムーズな承継を行うために、お早めにご相談ください。