ご家族が亡くなったら急いですべきこと?

相続・財産管理

身内が亡くなった後、遺品の整理や未払金の支払いを「早めに済ませてあげたい」と思うのは自然な心理です。しかし、よかれと思って行ったその行為が、法律上「相続を認めた(単純承認)」とみなされ、後から借金が判明しても相続放棄ができなくなるリスクがあります。

相続放棄を検討している、あるいはまだ迷っている段階で「やっていいこと」と「やってはいけないこと」の境界線を解説します。

1. 厳禁!「遺産の処分」は相続を認めたことになります

亡くなった人の財産を勝手に動かしたり、自分のものにしたりする行為は、相続する意思があるとみなされます。

2. 「保存行為」なら許される場合があります

遺産の価値を守るための最低限の管理(保存行為)であれば、後で相続放棄をすることが可能です。

[Image: A person sorting through items, with a “Do Not Sell/Use” label on a car and a “Safe to Dispose” label on perishable food items in a fridge.]

3. 支払い関係の落とし穴

亡くなった後に届く請求書への対応には、細心の注意が必要です。

項目 判断と注意点
公共料金の自動引き落とし 問題ありません。生前の契約が継続しているだけなので、放置していても「処分」にはあたりません。
督促状への支払い 要注意。遺産の預金から支払うとアウトです。どうしても支払うなら、自分の資産から「立替払い」として処理しましょう。
[Image: A stop sign over a hand reaching for a “Bank Passbook” to pay a “Bill,” showing that personal funds should be used instead.]

4. 並行して「遺言書」を必ず探す

遺産の処理や放棄を考える前に、そもそも「遺言書」があるかどうかで全ての手続きが変わります。


「この荷物を捨てたら放棄できなくなる?」「葬儀費用を故人の貯金から出しても大丈夫?」といった疑問は、実務上非常にデリケートな判断を要します。一度「単純承認」とみなされてしまうと、その後に多額の借金が見つかっても、原則として取り消すことはできません。

後悔しないためにも、具体的な行動を起こす前に、ぜひ一度専門家へご相談ください。あなたの状況に合わせた、安全な遺品整理と手続きの進め方をアドバイスいたします。