離婚や別居を考える際、最も切実な問題の一つが「お金(生活費・養育費)」です。相手が支払ってくれない、あるいは提示された金額が妥当かわからないといった不安を解消するために、まずは法的な費用の考え方を知っておきましょう。
1. 婚姻費用(生活費)とは:別居中も続く「支え合い」
婚姻費用とは、夫婦が通常の生活を送るために必要なすべての費用のことです。法律上、夫婦には「自分と同じレベルの生活を相手にも保障する義務(生活保持義務)」があります。
- 別居しても義務は消えない:「勝手に出て行ったのだから生活費は払わない」という主張は、原則として通りません。離婚が成立するまでは、収入の多い側が少ない側の生活を支える必要があります。
- 請求のタイミング:婚姻費用は「請求した時」から認められるのが一般的です。別居を開始したら、早めに金額を話し合うか、調停を申し立てることが重要です。
2. 養育費とは:離婚後の「子供のための費用」
離婚によって夫婦関係が終わっても、親子の縁は切れません。子供を育てていない側の親も、子供が自立するまで養育に必要な費用を分担する義務があります。
- 費用の内容:衣食住の費用、教育費、医療費などが含まれます。
- 婚姻費用との違い:婚姻費用が「配偶者+子供」の生活費であるのに対し、養育費は純粋に「子供だけ」のための費用です。そのため、通常は婚姻費用よりも金額が低くなります。
3. 失敗しないための「算定表」活用術
金額の話し合いで「いくら必要か」という主観だけで議論すると、感情的な対立が深まるばかりです。そこで基準となるのが、裁判所が公開している「算定表」です。
- 客観的な基準:双方の年収と子供の人数・年齢を当てはめるだけで、裁判所が適切と考える「相場」がわかります。
- 話し合いの武器に:「裁判所でもこの基準が使われる」という根拠を示すことで、不毛な言い争いを避け、スムーズな合意を目指せます。
| 費用の種類 | 支払う期間 | 対象者 |
|---|---|---|
| 婚姻費用 | 別居開始 〜 離婚成立まで | 配偶者 + 子供 |
| 養育費 | 離婚成立 〜 子供の自立まで | 子供のみ |
算定表は非常に便利ですが、あくまで「標準的なケース」を想定したものです。私立学校の学費や住宅ローンの支払い、あるいは再婚や認知が絡む複雑な事情がある場合には、そのまま当てはめることができません。
次回は、算定表が使えない場合の「標準的な算定方式」について詳しく解説します。もし「相手が全く支払いに応じてくれない」「自分のケースでいくらが妥当か具体的に知りたい」といったお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。