相手が支払ってくれない!!(債権回収の問題)(3)

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裁判で勝訴したり、公正証書を作成したりして「債務名義」を手に入れても、相手が自発的に支払わないケースは少なくありません。その場合、国の力を使って強制的に財産を回収する「強制執行」へと進みます。今回は、特に代表的な「預貯金」と「不動産」の差し押さえについて解説します。

1. 差し押さえる財産は「自分で」選ぶ

裁判所が自動的に相手の財産を探して回収してくれるわけではありません。差し押さえの対象(どの銀行のどの支店か、どの土地かなど)は、こちら側で特定して申し立てる必要があります。財産の種類によって、回収までのスピードや難易度が変わります。

2. 債権執行(預貯金の差し押さえ)

最も一般的で、現金化が早いのが預貯金の差し押さえです。

3. 不動産執行(土地・建物の差し押さえ)

相手が持ち家や土地を所有している場合、それらを差し押さえて競売にかける方法です。

種類 主な特徴 難易度・コスト
債権執行(預貯金) 現金化が早い。支店の特定が必要。 比較的低コスト。
不動産執行 確実な特定が可能。競売に時間がかかる。 高コスト(裁判所への予納金など)。

強制執行は、相手から「支払う」と言わせるための究極の手段です。特に預貯金の差し押さえは、タイミングや支店の特定が成功の鍵を握ります。一方で、多額の費用がかかる不動産執行などは、本当に回収の見込みがあるかを慎重に判断しなければなりません。

次回は、家の中の財産を対象とする「動産執行」や、お勤め先から直接回収する「給与差し押さえ」について詳しくお話しします。