相手が支払ってくれない!!(債権回収の問題)(1)

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契約トラブル、離婚の養育費、相続、交通事故の賠償金など、相手が支払いに応じない場面は多々あります。感情的には「相手の家に行って、価値のあるものを持ち帰りたい」と思うかもしれませんが、日本の法律ではそれは許されません。正当な「債権回収」のルールを解説します。

1. 国の力で回収する「強制執行」

相手が任意に支払わない場合、裁判所の手続きを通じて強制的に財産を回収する「強制執行」という制度があります。これは非常に強力な権利行使です。

2. 注意!「自分での回収」は犯罪になることも

どんなに正しい主張があっても、裁判所を通さずに無理やり回収することは「自力救済の禁止」という原則で禁じられています。

3. 必須アイテム「債務名義」とは?

強制執行という強力な武器を使うためには、裁判所が認めたお墨付きの書類=「債務名義(さいむめいぎ)」が必要です。

回収のステップ 必要なアクション
STEP 1:任意交渉 話し合いで支払いを促す(ここで解決するのが理想)。
STEP 2:債務名義の取得 裁判や公正証書の作成を行い、「差し押さえができる権利」を確定させる。
STEP 3:強制執行の申立て 裁判所に申し立て、相手の財産を差し押さえる。

「相手に財産はあるのに払ってくれない」という状況は、法的な手続きを踏めば解決できる可能性があります。ただし、強制執行には「債務名義」をどう取得するかが最大のポイントになります。

次回は、裁判をせずにスピーディーに債務名義を取得できる「公正証書」や「調停」などの仕組みについて詳しくお話しします。