遺言書にはいくつか種類がありますが、最も安全で確実なのが「公正証書遺言」です。公証役場で作成するため、形式不備で無効になるリスクがほぼなく、原本が保管されるため紛失の心配もありません。具体的な作成の流れと、専門家を活用するメリットを解説します。
1. 公正証書遺言を作成するまでの流れ
公正証書遺言は、公証役場へ行き、公証人に遺言内容を伝えて作成してもらう書類です。以下のステップで進めるのが一般的です。
- 公証役場への事前相談:遺言の内容がある程度決まったら、まずは公証役場に相談します。公証人による無料の相談会が開催されていることもあります。
- 証人2名の確保:作成当日には、2名の証人が立ち会う必要があります。推定相続人(財産をもらう予定の人など)は証人になれないため、注意が必要です。心当たりがない場合は、公証役場で紹介してもらうことも可能です。
- 作成当日:予約した日時に公証役場へ向かいます。本人確認書類(免許証等)を持参し、公証人が読み上げる内容に間違いがないか最終確認を行い、署名・捺印をします。
2. 原本の保管と正本の受け取り
完成した遺言書の原本は、公証役場で厳重に保管されます。遺言者本人には「正本」や「謄本」が渡されます。万が一これらを紛失しても、原本が役場にあるため、偽造や破棄の心配がないのが最大のメリットです。
3. 弁護士に依頼・相談するメリット
公証役場でも相談は可能ですが、公証人はあくまで「中立な立場で書面を整える」のが仕事です。より踏み込んだ対策をしたい場合は、弁護士の活用が有効です。
- 個別の事情に合わせたカスタマイズ:公証役場では定型的な文面になりがちですが、弁護士は「将来起こりうる親族間の紛争」を予測し、トラブルを未然に防ぐための付加条項(付言事項など)を提案します。
- 複雑なスキームの構築:遺言以外にも、家族信託や生前贈与など、最適な資産承継の方法をトータルでアドバイスできます。
- 事務手続きの代行:公証役場との事前の打ち合わせや、必要書類の収集、当日の同行などを代行するため、心理的・時間的な負担を大幅に軽減できます。
| 比較項目 | 自分で公証役場へ行く | 弁護士を介して作成する |
|---|---|---|
| 文面の検討 | 公証人が作成(定型的) | 紛争予防を重視した個別設計 |
| 証人の手配 | 自分で探すか役場に依頼 | 弁護士事務所で手配可能 |
| 手続きの負担 | 自分で調整が必要 | 窓口業務をすべて丸投げできる |
「とりあえず形にしたい」のであれば公証役場への直接相談で十分ですが、「家族が揉めないようにしっかり準備したい」「自分の想いを正確に残したい」という場合には、一度弁護士によるリーガルチェックを受けることをお勧めします。後のトラブルを考えれば、決して高い投資ではありません。