「遺言書を書こう」と思ったとき、最初に悩むのが「どうやって書くか」という形式の問題です。主に、自分で書く「自筆証書遺言」と、公証役場で作る「公正証書遺言」の2種類があります。それぞれの特徴と、最近の法改正による大きな変更点を整理しました。
1. 自筆証書遺言:手軽さと「最新のルール」
紙とペンがあれば今すぐ作成できるのが自筆証書遺言です。以前はすべてを手書きしなければなりませんでしたが、法改正により使い勝手が向上しました。
- 作成のルール:本文、日付、氏名を自筆で書き、押印します。
- 目録の緩和:通帳のコピーやパソコンで作成した「財産目録」を添付できるようになりました。ただし、目録の全ページに署名と押印が必要です。
- 法務局での保管:「紛失や改ざんが心配」という欠点を補うため、法務局で遺言書を預かってくれる制度が新設されました。これを利用すれば、死後の「検認」手続きも不要になります。
2. 公正証書遺言:究極の安心と確実性
公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。費用と手間はかかりますが、それに見合う大きなメリットがあります。
- プロによる作成:法律の専門家である公証人が作成するため、内容が不備で無効になるリスクがほぼありません。
- 原本の保管:原本が公証役場に保管されるため、紛失、隠匿、偽造の心配が全くありません。
- 証人の立ち会い:作成には2名の証人が必要です。内容の公正さが第三者によっても担保されます。
3. 自筆と公正証書、どっちがいい?
| 比較項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 費用 | ほぼ無料(保管制度利用は有料) | 数万円〜(資産額による) |
| 確実性 | 形式不備のリスクあり | 極めて高い |
| 証人 | 不要 | 2名必要 |
4. 「今すぐ」作成すべき理由
遺言は「いつか書こう」と思っているうちに、認知症の発症や不慮の事故などで作成できなくなってしまうリスクがあります。遺言書は何度でも書き直し(撤回)ができるため、まずは「とりあえずの自筆証書遺言」を作成し、その後じっくり内容を固めて「公正証書遺言」へ移行するという二段構えの対策も非常に有効です。
自分に万が一のことがあったとき、残された家族が「何がどこにあるかわからない」「分け方で揉める」といった事態を防げるのは、あなただけです。まずは、ご自身の財産を整理し、誰に何を託したいか、メモを書き出すことから始めてみませんか?
次回は、具体的にどのような手順で遺言書を書き進めていけばよいのか、そのステップについてお話しします。