相続放棄の期限はいつまで?熟慮期間と例外を解説
亡くなった人に借金がある場合や、全く音信不通の親族が亡くなり関わりたくない場合など、 相続放棄を行おうと考えるケースがあります。
しかし、相続放棄には期限があり、原則として相続人が 「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内 と定められています。
そのため、 「まだ相続放棄ができるのか」「いつまでに判断すればよいのか」 と悩む方も少なくありません。
この3か月の期間は「熟慮期間」と呼ばれます。
相続放棄や限定承認(プラスの遺産とマイナスの遺産を整理し、プラスの場合のみ相続する特殊な手続き)は、 この熟慮期間内に手続きを行う必要があります。
もっとも、期間内に判断が困難な場合には、 家庭裁判所に申し立てることで期間を「伸長」することも可能です。
また、期限を過ぎると相続を単純承認したものとみなされ、 相続放棄ができなくなります。
ただし、相続財産が全く存在しないと信じた相当な理由がある場合などには、 例外的に起算点が後になることで、相続放棄が認められる可能性があります。
熟慮期間の定義と原則的な起算点
熟慮期間の起算点(開始時点)は、 相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時 とされています。
ここでいう「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、 次の2つの事実を知った時を意味します。
- 被相続人が死亡したという事実
- それによって自分が相続人になったという事実
そのため、次のような場合には熟慮期間は進行しません。
- 先順位の相続人がいると誤信していた場合
- 先順位者が相続放棄していた事実を知らなかった場合
このような場合は、 自分が相続人になったことを知った時点 から熟慮期間が進行します。
なお、相続人が未成年者など自ら判断する法的能力がない場合には、 相続人本人ではなく法定代理人を基準 に熟慮期間が判断されます。
熟慮期間の起算点の例外(財産不知の場合)
審判例などでは、熟慮期間の起算点について例外的な取扱いが認められる場合があります。
相続財産がないと信じていた場合
被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたことについて 相当な理由がある場合には、 次の時点から熟慮期間が開始すると解釈されています。
- 相続財産の全部または一部の存在を認識した時
- 通常であれば認識できた時
相当な理由があるかどうかは、次のような事情を総合的に考慮して判断されます。
- 被相続人の生活歴
- 相続人との交際状況
- 財産調査の困難性
熟慮期間の伸長手続
相続財産の状況が複雑で、3か月の熟慮期間内に調査が完了せず、 承認するか放棄するかの判断ができない場合があります。
このような場合には、 家庭裁判所に対して熟慮期間の伸長を申し立てること が可能です(民法915条1項但書)。
伸長申立てのポイント
期限 伸長の申立ては、本来の3か月の熟慮期間内に行う必要があります。 判断と効果 実務上、伸長は比較的認められやすい傾向があります。 ただし、繰り返しの伸長については、より慎重に判断されることがあります。
相続放棄の判断に迷った場合
相続放棄の期限は原則3か月ですが、 財産調査が難航する場合には、期間内に家庭裁判所へ 熟慮期間の伸長申立てを行うことが重要です。
また、期限を過ぎた場合でも、 次のような事情がある場合には受理される可能性があります。
- 相続財産がないと信じた相当な理由がある場合
- 再転相続などの特殊事情がある場合
もっとも、このようなケースでは判断が難しい場合も多いため、 相続放棄の適否や手続きについて悩んだ場合には、 早期に弁護士へ相談することが重要です。