経営者保証に関するガイドラインとは
経営者が会社の保証をすることで、会社が借金をすることがありますが、会社の借金の支払いが難しくなった場合などには、保証について整理する方法として 「経営者保証に関するガイドライン」(以下、本ガイドライン)があります。
本ガイドラインは、中小企業金融における経営者保証の在り方や、保証債務の整理を公正かつ迅速に行うための基準を定めた自主的なルールで、 2014年(平成26年)2月から運用が開始されています。
ガイドラインの適用対象となる保証契約
本ガイドラインの適用対象となる保証契約は、次の4つの要件をすべて満たす必要があります。
- 主たる債務者が中小企業であること
中小企業基本法の定義に限定されないため、個人事業主も含まれます。 - 保証人が個人であり、主たる債務者の経営者であること
実質的な経営権を有する者や、経営者と共に事業に従事する配偶者、健康上の理由による事業承継予定者も含まれます。 - 誠実かつ適切な情報開示
主債務者および保証人が弁済について誠実であり、財産状況を適時適切に開示していることが条件になります。 - 反社会的勢力の排除
反社会的勢力ではなく、そのおそれもないことが条件となっています。
経営者保証ガイドラインの主な内容
本ガイドラインでは、金融機関と経営者の関係について、次のような取り扱いが定められています。
- 保証を求めない融資の検討
ガイドラインの要件を満たした場合、金融機関は経営者保証を求めない融資の可能性を検討します。 - 保証契約時の対応
保証が必要な場合には、金融機関は保証が必要となる理由を客観的かつ具体的に説明し、適切な保証金額を設定するよう努める必要があります。 - 既存保証契約の見直し
事業承継などの場面では、既存の保証契約の解除や変更について適切に検討されます。 - 保証債務の整理
早期の事業再生や廃業を決断した場合、保証人の生活を一定程度維持できるよう配慮され、回収できない残債務については原則として免除されることになります。
経営者保証ガイドラインの手続きの流れ
保証人のみの整理を行う「単独型」の場合、一般的には次のような流れで手続きが進みます。
- 相談・方針決定
経営者保証GLを活用する方針を決定し、取引金融機関や中小企業活性化協議会、REVIC(地域経済活性化支援機構)、支援専門家(弁護士・税理士等)に相談します。 - 一時停止の要請
対象となる債権者に対して、保証債務整理手続きの開始に伴う返済猶予などの一時停止を要請します。 - 財産調査と弁済計画の立案
弁護士などの支援専門家が保証人の財産を調査し、それを基に弁済計画を策定します。 - 表明保証
保証人は、開示した財産状況が事実であることを表明保証します。 - 同意・成立
作成された弁済計画について、対象債権者全員の同意を得ることで手続きが成立します。
手続きを行うことで残せる可能性のある財産
経営者保証GLに基づく手続きを完了することで、保証人は一定の生活費(自由財産等)を手元に残すことが認められる場合があります。 また、条件によっては華美でない自宅に住み続けることができる可能性もあります。
会社の借入金の保証をしており、返済に不安がある場合には、早い段階で弁護士などの専門家に相談することが重要です。