相続財産の範囲とは何か
相続が開始されると、相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務(遺産)を承継しますが、 被相続人の一身に専属したものは除かれます(民法896条)。
相続手続を進めるためには、まず遺産の範囲を確定する必要があり、 どの権利義務が相続財産に含まれるのかを慎重に検討することが重要です。
1. 原則として相続財産に含まれる項目
以下の項目は、原則として相続財産を構成し、相続人に承継されます。
不動産・動産および物権
- 土地
- 建物
- 立木
- 自動車
- 宝石・貴金属
- 占有権など
債権・金融資産
- 現金
- 預貯金
- 貸付金
- 投資信託の受益権
- 公社債
無体財産権
著作権、特許権、商標権などの知的財産権のほか、営業権のように 法律上明確な根拠がなくても経済的価値が認められるものも含まれます。
契約上の地位・権利
- 借地権
- 賃借権
- 電話加入権
- 信託受益権
- 売買契約における売主の地位(引渡義務・登記義務など)
2. 原則として相続財産に含まれない項目
以下の項目は、被相続人の死亡を契機として発生する場合でも、 受取人固有の財産とされ、原則として相続財産には含まれません。
生命保険金
生命保険金は、指定された受取人の固有財産となります。 ただし、税務上はみなし相続財産として課税対象となるため注意が必要です。
祭祀財産
墓地や仏壇などの祭祀財産は、民法897条により相続財産から除外されます。
一身専属権
被相続人の人格と密接に結びついた権利義務は承継されません。
- 雇用契約上の地位
- 委任契約の当事者としての地位
- 代替性のない債務
- 未支給年金
- 簡易生命保険(かんぽ)
3. 実質的な帰属が問題となる財産
名義と実態が異なる財産については、形式ではなく 実質的な帰属に基づいて判断されます。
名義預金・名義不動産
家族や他人名義であっても、実質的に被相続人の財産である場合は、 相続財産に含まれる可能性があります。
相続人による資金拠出
被相続人名義の不動産であっても、特定の相続人が購入資金を負担していた場合、 その財産を遺産に含めるかどうかが争点となることがあります。
まとめ
相続財産の範囲は、単純に名義だけで判断されるものではなく、 法律上の性質や実質的な帰属関係を踏まえて判断されます。
適切な相続手続を行うためには、専門的な知識に基づいた慎重な判断が不可欠です。