財産分与での注意①(住宅ローンなどの債務)
住宅ローンなどの債務は,前提として,債務を負担した名義人のみが負担することになりますが,連帯保証人になっている場合は,借金などしなくとも連帯保証人も債務を負担することになります。
ですので,住宅ローンなどの債務については,
① 夫や妻が自分一人で,または,自分の家族(親など)を連帯保証人として借りた場合
② 夫または妻が借り,もう片方(またはその家族)が連帯保証人になっている場合
③ 夫と妻が連帯債務者として借りた場合
の3パターンがあり得ます。そして,それぞれすべき対応が異なってきます。
①の場合
この場合は,債務の処理は,単純に財産分与の算定に含まれるかどかだけが問題になります。
そして,一般には夫婦共同財産を構築するために負担した債務(住宅ローンなど)や生計維持のための債務(生活費のための借金)は算定する際に考慮されます。
他方で,ギャンブルのための借金などは考慮されません。
②の場合
この場合,①でお話しした算定の問題のほかに,連帯保証人を外したいという希望が出てくることが多いです。
ただ,連帯保証人というのは,あくまで債権者(銀行など)との間の契約ですので,債権者と交渉して債権者が了承しなければ外れる(または変更する)ことができません。
そこで,一般には,離婚の話と並行して債権者とも協議をすることになります。
もし債権者が了承しなかった場合には,連帯保証人であることは変更できません。この場合は,あくまで夫婦間の約束として,どちらが負担するかなどを決めるということになります。
③の場合
連帯債務である場合,建物の名義も共有であることが多いです。
連帯債務は保証人ではなく,両方とも債務者であり,かつ,連帯で(すなわち片方が支払わなければもう片方が全額を支払わなければならない)支払義務を負う立場です。
この場合には,シンプルな方法は自宅などを売却して精算し,残った債務を双方が負担する方法です。
しかし,このような方法は,離婚原因が相手方にあったりした場合,納得できない場合が多いです。
そこで,借り換えなども含め,連帯保証人の変更のように債権者と協議して,債務者から抜けられないか検討することになります。
そして,もし難しければ,連帯保証人の際のように夫婦間での約束で,どちらが負担するかや名義をどうするかを決めることになります(建物の名義については次回お話しします。)。
(離婚のときに決めること④につづく)