離婚届を提出するのはだれか

 離婚の際,これまで述べたような大きなもの以外にも細かな取り決めが必要な場合があります。

 その一つが離婚届はだれが提出するかです。

 たまに相手方が提出すると言ったので,相手方に渡したが,提出してくれなかったということがあります。ですので,確実に提出する人が担当する方が良いでしょう。

 また,籍から抜ける方は,前の戸籍に戻るか,新しく戸籍を作るかを選べるのですが,新しく戸籍を作る場合に,どこに作るのか相手方に知られたくないという方もいます。相手方は離婚後,自分の戸籍を取れば,その新たに作られた本籍はわかってしまうのですが,戸籍を取らなければわかりませんので,そういった観点から提出者を決めることもあります。

 なお,調停で離婚する場合は,申立人が離婚届を提出することが原則です。どうしても相手方が提出する場合には,調停の取り決めの中に「相手方の申し出により」という一文をいれないといけなくなるため,注意が必要です。また,調停離婚の場合,調停が成立した日から10日以内に離婚届を提出する必要がありますので,この点も注意しなければなりません。

 加えて,離婚届に関し,不受理届を提出している場合は,別途手続きをしないと,離婚届けを受け付けてくれませんので,離婚届の提出前に手続きをしてしまうか,不受理届を出していた方が離婚届を提出しに行き,その際に手続きする必要がある点も注意です。

 

今後の連絡方法

 養育費や面会交流などがある場合,連絡先や住所が変わってしまうと,その後の連絡が取れなくなり,様々な点で支障が生じます。

 そこで,連絡方法や,連絡先・住所等の変更の際の連絡など,取り決めておく必要があります。

 

秘匿条項

 離婚したこと自体は,社会的に各方面に知らせる必要があることが多いですが,どのような条件で離婚したのかとか,離婚の原因などについては,必ずしも知らせる必要がないこともあります。

 そのような項目の中で,特に口外してほしくないことがあれば,そのような項目を秘密にしておく条件をつけることもあります。

 

その他手続きに関すること

 携帯電話の名義変更,保険の名義変更,社会保険の手続き,児童手当等の手続き,等々離婚をすると様々な手続きを行う必要が出てきます。

 一人で手続きできるものも多いですが,相手方の書類が必要だったり,社会保険で扶養に入っている場合には,相手方が相手方の勤務先と手続きをしなければならなかったり,相手方の協力が必要な場合もあります。

 そこで,そのような場合に備えて,協力に関する取り決めをしておくこともあります。

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