様々なご相談の中で、資料や裏付け、証拠が不足していることから、弁護士に調査を依頼したいという場合があります。
特に自分で調査しても資料を取得できない場合、弁護士であれば取得できるのではないかとの期待も込めてそのような話が出ることがあります。
弁護士が事実調査などを行う場合に、弁護士特有の調査手法として、弁護士会照会というものがあります。
今回はこの弁護士会照会についてお話ししたいと思います。
弁護士会照会とは
弁護士会照会とは、弁護士法23条の2という法律によって認められた事実等の調査手法のことで、弁護士会に対して、公務所・公私の団体に照会をして必要な事項の報告を求めることができるという制度です。
特徴としては求めるのは「弁護士会」に対してであり、「弁護士会」が照会するものであることです。
審査などが必要
「弁護士会」に対して弁護士が求めて、「弁護士会」が各団体等に照会するという制度ですので、弁護士会の審査が必要になります。
したがって、全ての事項について調査できるわけではありません。
あくまで弁護士会が必要性や相当性を審査し、審査が通った場合に照会を行う制度です。
審査が通り弁護士会が照会した後、照会に対する回答を、申し立てた弁護士が取得することで、調査の目的が達成されます。
回答義務がある
なお、照会を受けた団体等は、一般的に回答義務があると解釈されていますので、通常の事実調査よりも一定程度強力な効果が期待できます。
依頼が前提
もっとも、弁護士会照会だけを目的にした依頼はできません。
なぜなら、弁護士会照会は依頼を受けている事件の解決に資するために行われるものであって、それ自体が目的にはならないためです。
ですので、何か知りたいという場合にそれ自体を弁護士に依頼をして、弁護士会照会を使ってもらうというような使い方はできません。
あくまで公的な制度ですので、利用できる前提条件を満たす必要があります。