今回は,実際にガイドラインを利用する場合の流れについてお話しします。
手続着手の申し出
まずは,借入先のうち,一番大口の金融機関等にガイドラインを利用したい旨申し出ます。
そうすると,金融機関の方で状況を聞き取り,金融機関の方でガイドラインに着手することに同意するか検討します。
同意があれば,ガイドラインの手続きが開始します。
登録支援専門家の手続支援開始
金融機関等の同意があると,地元の弁護士会で支援専門家として登録している弁護士を配転し,ガイドラインの手続きを進めるサポートをします。
つまり,担当弁護士がついて,その弁護士とやりとりをしながらガイドラインの手続きを進めることになるのです。
なお,弁護士費用の負担はありません。
債務整理開始の申し出
登録支援専門家である弁護士とともに,必要資料をまとめるなどして,各債権者に債務整理開始の申し出というものを行います。
この申し出を行うと,支払の請求や返済などが停止することになります。
調停条項案を作る
その後,登録支援専門家と協議をしながら,どのような形で債務を整理するか,条項案を作成します。
整理の方法や残せる財産などは,ガイドラインの条件にのっとって決めていきます。
一般には,一定の金額を支払って整理する形になります。
このとき,登録支援専門家の力を借りながら,各債権者に事前折衝を行うこともあります。
調停条項案の提出及び説明
登録支援専門家を通じ,作成した調停条項案を各債権者に提出します。
この時,各金融機関が納得するよう,説明なども行います。
その後,金融機関は1か月以内に,調停条項案を承諾するか,回答をします。
特定調停の申立て及び調停成立
全債権者から同意を得られたら,簡易裁判所に特定調停の申立てを行います(なお,特定調停の費用は利用者の方の負担になります。)。
同手続きで,調停条項案を提示し,全債権者が同意することで,調停が成立します。
調停成立により,債務整理の合意が成立となり,条項どおりの弁済が開始します。
支払が終了すれば条項により,残債が免除されるなどします。
次回はどういった場合にガイドラインの利用を考えるべきかについてお話しします。
(新型コロナウイルスによる債務整理について③につづく)