破産申立というと、債務がなくなるとか、逆に資産がなくなるといったことはイメージを持ちやすいですが、弁護士を依頼すればなんとかなるといった誤った情報をお持ちの場合もあります。
破産申立はとにかく申立てを行えば何が何でも債務が帳消しになるというようなミラクルな手段ではなく、しっかりとした準備や行動によって、真剣にリスタートを行う一つの手段です。
今回は破産申立を考えている方はどのような準備が必要なのか、お話ししたいと思います。
家族がいらっしゃる場合は家族の理解が必要
まず、同居のご家族がいらっしゃる場合には、家族の理解が一定程度必要です。
これは、今後の生活をする上で必要な場面があるということもありますが、単純に裁判所では同居のご家族に関する資料も提出する必要があるということもあります。
ご家族に全く秘密裏に破産申立を行うことは現実的にはかなり難しいといえます。
職業制限に引っかかるお仕事の方は職場の理解が必要
警備員や保険外交員など、破産開始決定後、お仕事が一時できなくなってしまう場合、職場に相談の上、職場での配置換えなど、協力をしてもらえるとスムーズに進みます。
退職して仕事を変えるのであれば良いですが、職場に残るのであれば、破産申立をしながら、秘密裏に仕事をすることはできません。
破産申立の理由によっては高額な予納金が必要
破産申立には裁判所に対して費用がかかります。
破産の理由がやむを得ないもので、財産もない場合には、2~3万円で済むイメージで良いですが、ギャンブルなど免責不許可事由がある場合や財産がある程度ある場合には、10万円~30万円程度(裁判所や場合によってはもっと高額)の費用はかかってきます。
弁護士の依頼にも弁護士費用が必要
また、弁護士も自営業者ですので、弁護士を依頼するにも費用がかかります。
弁護士費用は事務所ごとことなりますが、数十万円はみておいた方が良いでしょう。
もっとも、資産や収入があまりない場合には、法テラスの制度で分割にすることができます。
生活保護の場合には、法テラスを利用して、支払の留保や免除を受けられることもあります。
弁護士の依頼は基本的に面談が必要
破産申立を依頼する場合、弁護士との面談は必要になります。
電話一本で頼むなど、簡単に依頼することはできません。特に破産の場合、免責不許可事由の有無などの詳細な聞き取り等を行ったり、債権者・債権額を詳細に聞き取ったりする必要があるため、面談は必須と思っていただいた方が良いです。
弁護士に丸投げは不可能
破産申立に必要な書類は、本人しか取得できないものが多数あります。
また、書類にも鮮度があり、申立てのタイミングと合わせることも必要になりますし、書面の内容について、弁護士などから質問されれば回答する必要もあります。
さらに、裁判所の債権者集会や免責審尋など、本人が出頭しなければならない場面もあります。
したがって、弁護士に丸投げは不可能です。ご自身も手続きを進める当事者として、弁護士とともに準備等を行う必要がありますし、弁護士等と密な連絡を取り合う必要があります。
以上、破産申立に必要な準備や心構えを述べました。以上のようなことは覚悟の上、破産等をご検討していただければと思います。