相手方が行方不明の場合には何も動かせないのかについて

相続・財産管理

紛争の相手方や他の相続人など、協議をしたいのに、行方不明で連絡がつかない場合があります。

行方不明ということは連絡がつかず、話し合いは現実的にできませんし、法的な手続きが可能かどうか悩む方もいらっしゃるでしょう。
そこで、今回は、相手方が行方不明の場合には何も動かせないのかについてお話ししたいと思います。

相手方の所在調査

まず、相手方が行方不明といっても、調査が可能な場合があります。

例えば、「戸籍の附票」という住民票の異動歴を確認することで、現在の住所が判明することがあります。
これは、ご本人が取得できなくても、紛争解決など、一定の必要性があれば、弁護士が取得することも可能であり、これによって行方不明が解消することがあります。

また、住民票上の住所にいない場合には、場合によって調査会社や探偵などにお願いするという方法があります。場合によっては、居所が分かる場合もあります。

法的な手続きをとる場合

法的な手続きをとる場合に、上記所在調査をしても分からない場合、特に訴訟などでは、「公示送達」などといった方法で相手方への書類の送達を擬制することがあります。

これを行えば、判決なども効力を生じますので、必ず所在が分かる必要はなく、所在不明でも法的手続きは可能になっています。

不在者財産管理人の選任

法的な手続きではなく話し合いをしたい場合に、住民票上の住所に相手方がいない場合、どうすれば良いのでしょうか。

この場合には、「不在者財産管理人の選任」という方法があります。
これは、不在者のために財産を管理する人を裁判所に選任してもらい、その管理人が本人に代わって、財産の処分をしたり、合意をしたりする制度です。

訴訟などは必ずしもこの方法によらなくても良いですが、調停など話し合いを行う場合には有用な制度です。時には訴訟と異なる柔軟な解決も可能です。

ただし、管理人を行う人(通常は弁護士)に対する報酬等を支払うために、裁判所に一定の金額を予納する必要があるなど、不利益な点もありますので、お悩みの場合には弁護士に相談しましょう。