相続の際,葬儀費用や埋葬費用が問題になることがあります。
葬儀費用等の扱いや香典の扱いなどで話し合いが紛糾し,解決に至らない場合もあります。
では,審判など,裁判所が遺産分割を行う場合,葬儀費用等はどのように扱われるのでしょうか。
法律上の決まりはない
民法など法律で確定的に決まっているのであれば,良いのですが,法律上は明確な規定はありません。
したがって,審判などでは,諸事情を考慮して結論が出ることになります。
葬儀業者に対して支払をするのは喪主
葬儀業者に対して費用を支出する義務があるのは喪主になります。これは,喪主が相殺の主催者であるためです。
ただし,相続人間で最終的にどのように精算すべきかは別問題になります。
遺言や合意が優先
遺言で葬儀費用等の負担方法が決めてある場合や,相続人の合意で決める場合には,遺言や合意が優先します。
一旦合意が有効に成立した場合,後日争うことはできません。
合意などがなく,争いがある場合
合意ができず,争いがある場合には,解釈が分かれます。
審判例では,喪主が負担する(他の相続人に割合で請求できない)というものと,相続人が負担する(喪主以外の相続人も負担するため,精算が必要になる)というものがあります。
この点,各自が取得する相続分(喪主が遺言などで多く取得するか,法定相続分程度か)や葬儀への関与度合い(他の相続人が葬儀にどのくらい関与しているか),香典等の扱い(管理や使途がはっきりしているか等)により,喪主が負担すべき場合と相続人が負担すべき場合が分かれてくると考えられます。
不明な場合には,審判例等の調査も必要になる場合もありますので,お近くの弁護士に相談された方が良いでしょう。