配偶者が不貞行為を行った場合,配偶者及び不貞行為の相手方に慰謝料を請求することができますが,その金額算定にあたっては,様々な事情が考慮されます。

 インターネットなどで相場などの情報が出ていることがありますが,あくまで相場であり,実際の慰謝料額は様々な事情が反映されて算定されるのです。

 今回はどのような事情が考慮されるのか,ご紹介したいと思います。

 

不貞関係の継続・期間

 不貞行為が請求時に未だ続いているとか,期間が長いといった場合,慰謝料は高額になる方向に作用します。逆に不貞行為が短期間ですでに終了している場合などは慰謝料は低くなります。

 

不貞行為の頻度

 不貞行為は性的関係のことを言いますが,その頻度が多い場合は慰謝料は高く,少ない場合には慰謝料は低くなる傾向にあります。

 

婚姻期間

 不貞行為をされた側の婚姻期間が長い場合,慰謝料は高くなる傾向にあり,婚姻期間が短いと慰謝料は低くなる傾向にあります。

 

未成熟子の存在

 夫婦間に未成熟子がいる場合,不貞行為をして夫婦関係を破綻させるなどした場合の影響が大きくなりますので,慰謝料は高くなる傾向にあります。

 

不貞行為当時の婚姻関係の状態

 不貞行為当時まで何の問題もない夫婦関係であれば,慰謝料は高くなり,その時点で夫婦関係に問題があった場合などには慰謝料は低くなる傾向にあります。

 

受けた被害結果の大小

 不貞行為をされた側の被害結果が大きい場合(例えば,精神疾患にかかってしまい通院を余儀なくされたなど),慰謝料は高くなる傾向にあります。

 

結果に対する不貞行為の寄与度

 上記被害などに寄与する事情が不貞行為以外にもあるかどうかで慰謝料金額は変わってきます。

 

その他の事情

不貞行為の場所・態様・内容,行動の悪質性,夫婦間での生活費の負担状況,謝罪の有無,

不合理な弁解の有無,宥恕(許したかどうか)の有無によっても慰謝料の金額は変わってきます。

 

 

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