相続(遺産分割等)をせずに放っておいたらどうなるか

相続・財産管理

親族がお亡くなりになったときに、相続が発生しますが、手続きをそのまませずにおいておく方もいらっしゃいます。
理由としては、遺産がないという場合もありますが、面倒であることや、遺産が分からないといった理由の場合もあります。
もっとも、全く放っておいてしまうと、後日様々なデメリットを受けてしまうこともあります。
今回はそのようなデメリットについてお話ししたいと思います。

借金を背負う可能性がある

亡くなった方に借金がある場合、その借金も相続の対象になります。
このような場合、借金を返済しなくてよいようにするためには、裁判所で相続放棄の手続きを取ることになりますが、相続を知ってから3か月という期限がありますので、そのまま放っておいてしまうと、借金を免れることができなくなる可能性があります。
一部例外で後日借金などが発覚した場合に相続放棄が認められた事例もあるようですが、あくまで例外ですので、注意が必要です。

紛争に巻き込まれる可能性もある

亡くなった方が何らかの法的義務を負う場合、その地位も相続されます。
ですので、知らない紛争に巻き込まれてしまう可能性もあるのです。
こちらも相続放棄で免れることができますが、期限があることはすでに述べたとおりです。

相続税の申告期限徒過

相続税が発生するような場合、死亡から10か月までに申告しなければなりません。
そのまま放っておくと、税金が余計にかかったり、罰則があるなどして不利益が発生する可能性があります。
相続放棄をするか、申告はしておくなどの措置が必要です。

相続登記の義務化

令和6年4月から相続登記が義務化されています。
そのため、不動産登記を放っておくと、過料という罰金のようなものが来てしまうこともあり得ます。

なお、相続したまま放っておいた場合のメリットはあまりありません。
できるだけ、調査をする、相続放棄をするなど、早めに対処した方が無難です。
相続が発生したら、お早めに弁護士に相談しましょう。