離婚の際に決めるべき(決めてもよい)項目について

離婚問題

離婚の際には、離婚だけでなく、様々なことを決めておくべきことが多いです。

特に決めておかないと離婚自体できなかったり、後日困ってしまうことがあったりします。
また、決めなくても支障がないことでも、後々を考えると決めておいた方が良いこともあります。
そこで、今回は、離婚の際に決めるべき(決めてもよい)項目についてお話ししたいと思います。

親権者(必須)

まず、お子さんがいる場合には、親権者を決めないと離婚自体ができません。
現在、共同親権の議論も進んでいるようですが、現在は単独親権ですので、いずれかの親が親権者になる必要があります。

養育費・面会交流

お子さんに関する以下の項目もしっかり定めておきましょう。

期間制限のある項目(財産分与・慰謝料・年金分割)

お金に関する以下の項目には、離婚成立後からの期間制限(時効や除斥期間)があります。
後から請求できなくならないよう、離婚の際に定めておくのが無難です。

その他の重要な条項

合意書を作成する際は、トラブル防止のために以下の項目も検討しましょう。