配偶者から離婚調停を申し立てられた場合に、初回の期日が勝手に決まっていて出席できないことがあります。
また、そもそも調停なんてしたくない、相手方が申し立てた手続きに乗りたくないなど、感情的な事情などから出席したくないこともあります。
とはいえ、調停は法的な手続きですので、欠席には一定のリスクがあります。
そこで、今回は離婚調停に欠席するとどうなるか(調停欠席の効果)についてお話ししたいと思います。
初回の調停の欠席について
初回の調停については、期日が勝手に決まってしまっていることもあって、欠席してもそこまでのリスクはありません。
もっとも、初回期日までに回答書などの書面は出しておくべきです。
裁判所から届く書類には回答書など、送付すべき書面が入っています。
可能な限り、裁判所に書面を作成して提出しておきましょう。
書類を提出しておけば、2回目の期日をいつにするかについて、こちらの状況も踏まえて設定してもらえると思いますので、2回目以降が参加しやすくなります。
2回目以降の調停の欠席について
2回目以降も欠席した場合、不成立の可能性が高まります。
不成立というのは、調停が成立せず、手続きが打ち切られることを意味します。
不成立となれば、話し合いの機会が失われるだけでなく、離婚について裁判をすることも可能になります。
離婚裁判は調停前置主義という、調停を先にしなかればならないという条件がありますので、離婚調停が不成立になって始めて離婚裁判が起こせます。
離婚裁判が認められるかどうかは、離婚原因の有無など、他の要因が関係しますが、離婚調停を単に不成立にしてしまうと、裁判をされるリスクが高まることになります。
ただし、調停段階で勝手に離婚が決まってしまうことはありません(離婚以外だと決まる可能性もあり得ます。)。
調停に出たいが都合がつかない場合
この場合には、裁判所に連絡し、日程を調整してもらう方法もあります。
連絡もせずにそのままにするのはやめましょう。
調停に出たくない場合
感情的に調停に出たくない場合でも、できれば出席を検討しましょう。
調停は自分の主張を述べる大切なチャンスですし、相手方と面と向かって話すわけではないので、冷静に対応することも可能です。
どうしても出たくない場合、例えば、弁護士に依頼して代わりに出席してもらうなどの方法もあります。