相続が発生した場合,遺言がなければ相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。
この場合,スムーズに進めば良いのですが,不動産がある場合に,その評価についてもめてしまう場合があります。
特に,特定の相続人が不動産を取得し,他の相続人が代償金を受け取るような分け方の場合,不動産の評価が代償金に直結するため,不動産の評価で争いになってしまいます。
今回は,このような遺産分割における不動産の評価方法についてお話ししたいと思います。
不動産の評価には3つある
不動産の評価方法は主に3つあります。
1つめは,固定資産税の算定根拠となっている固定資産評価額,2つめは,相続税の算定根拠になる路線価,3つめは売買する場合の根拠になる市場価格です。
遺産分割協議の場合,相続人全員が合意すれば,どの評価を利用しても構いません。
不動産評価に争いがある場合
不動産評価に特に争いがなければ,固定資産評価額など,わかりやすい金額で算定することもあります。
また,仮に争いがあっても,売却してお金で分ける場合には,例えば売却金から費用を控除した金額にするなど,わかりやすくすることができます。
他方で,売却の予定がなく不動産評価に争いがある場合にはどうすればよいのでしょうか。
この場合,裁判所での手続きでは,最終的には,鑑定により市場価格を算定して金額を出すことになりますので,争いがある場合には,市場価格(査定価格等)で話し合いを進めることになります。
複数の査定がある場合,間をとるなどのこともあるかもしれません。
いずれにせよ,査定などをして,その結果をベースに話し合いを行い,相続人間で一定の金額を定めることになります。
どうしても解決しない場合
そのような話し合いの方法をとっても解決に至らない場合は,裁判所の調停を利用して遺産分割をすることが多いと思います。
この場合,裁判所の鑑定を利用することができます。
もっとも,鑑定には高額な費用がかかる場合がありますので,場合によっては鑑定前に費用を見越して相続人が妥協して遺産分割協議を成立させるということもあり得ます。