裁判や調停をはじめ,法的な手続きを行う場合に,費用などの関係も含めてご自身で動きたいという場合もあると思います。
また,相手方と交渉する場合でも,一定の法的な文書を作成しなければならない場合もあるでしょう。
この点,法的な文書は普通の手紙と違う点もあります。
そこで,今回は法的な文書の書き方についてお話ししたいと思います。
法的な文書の特徴
法的な文書では,事実を明確に記載することが必要であるという特徴があります。
これは,法律の適用は事実に対してなされるからです。
ですので,法的な文書を記載する場合には,あまり言葉をはしょらずに,日時,場所,人物,行動などを明確に記載する必要があります。
他方で,法的な文書では,感情的な記載(失望した,悲しかった,怒りを感じたなど)はあまり重視されません。
これは,法律の適用が感情にされることはないからです。
以上から,法的な文書では,できる限り客観的な事実を中心に,感情の部分は控えめに作成した方がよいことになります。
法的な文書の具体的な記載方法
法的な文書は,上記のとおり,事実を明確にすることにコンセプトがありますので,事実部分を明確に記載することになります。
可能な限り,日時,場所,主語,客体,行動,対応などを具体的に,かつ,第三者が読んでもわかるように記載しましょう。
特に裁判や調停の場合,裁判官などの第三者が読者になりますので,かなり重要です。
また,感情や感想を書くとしても,控えめにし,可能であれば法的な見解を記載するにとどめる方が良いでしょう。
さらに,一文は短い方が伝わりやすいです。長い文章を書くくらいなら箇条書きの方が良いと思います。
できれば,根拠となる資料も示せると良いでしょう。
どうしても難しい場合には,弁護士に相談しながら作成するのも一つの方法です。