何か訴訟を起こしたい場合に、弁護士費用がネックで断念する場合や、弁護士をつけるまでに至らない場合もあります。

 他方で、特に考えずに本人が訴訟対応をしてしまい、その後の結果に悪影響になってしまうこともあります。

 そもそも本人が訴訟を起こすことは可能なのでしょうか。

 今回は本人訴訟の可否(弁護士をつけないで訴訟ができるのか)についてお話ししたいと思います。

 

本人訴訟と弁護士を依頼した訴訟の違い

 弁護士をつけた場合と本人が対応する場合の大きな違いとして、法的な知識や実務の経験の有無があります。

 本人は一般的には弁護士よりも知識や経験が不足しているので、書面の記載や進め方など様々な場面でどうしても拙くなってしまうことがあります。

 弁護士をつければそのような状況は防止できます。

 また、都度都度どうすべきかについて、弁護士がいれば様々な観点でアドバイスも受けられますが、本人の場合はそうはいきません。

 悩ましい場面では、どう判断すれば良いか分からなくなってしまい、この点も本人訴訟の難しい点と言えます。

 

本人訴訟でも比較的大丈夫な場合

 以上のような状況からすると、本人訴訟でも対応できるのは、法的な知識等が不要で、進め方にも悩みが少ない場合があります。

 例えば、単純にお金を貸していて、借用証もあり、本人とも連絡がつくが、なかなか払ってくれない場合です。このような場合は、裁判を起こして場合により、和解などでの解決もありえるでしょう。

 

弁護士をつけた方が良い場合

 他方で、法的な見解が分かれたり、事実認定に争いが生じるような場合、弁護士がつかないと難しくなる可能性があります。

 また、特殊な訴訟などは、実務的な経験がないと難しいこともありますので、そのような場合も弁護士をつけた方が良いでしょう。

 

 

お知らせ24トラブル672不動産425事業継承250交通事故309個人676借金387債務583債権565労働270契約562家庭537新型コロナウイルス151法人307男女419相続402終活196自治体168財産626遺言211離婚383顧問弁護士63
お気軽にご相談ください