交通事故において最も争点になりやすい項目の一つに慰謝料があります。
主に、むちうち症状などの場合、通院慰謝料などについて、保険会社が低い金額を提案してくることがあり、ご本人が納得しない場合があります。
他方で、基準が不明なため、そのまま示談したが、その後相場を知って不満を持つこともあります。
そこで、今回は、交通事故における慰謝料の考え方(むちうちの場合)についてお話ししたいと思います。
慰謝料とは
慰謝料とは精神的苦痛をお金で埋め合わせる損害賠償のことです。
むち打ち症状の場合、通院慰謝料や後遺症慰謝料が問題になります。
通院慰謝料について
通院慰謝料では、いくつか基準があるため、問題になることがあります。
通院慰謝料の基準は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)があります。
自賠責基準は、自賠責において認められる慰謝料の最低金額で、通院1日4300円といった基準で求められます。
弁護士基準(裁判基準)は、各裁判例から出てくる相場で、例えば3ヶ月通院した場合、約53万円程度が水準になっています(民事交通事故訴訟損害賠償算定基準上巻による)。
任意保険基準は、任意保険会社が定めている独自の基準で、自賠責基準と弁護士基準の間のことが多いです。
一般的によくある話としては、任意保険会社が自賠責基準または自賠責より少々上乗せされた基準で提示してくるが、弁護士基準からすると相当低いということがあります。
このような場合、例えば、弁護士を入れて交渉したり、裁判等をしたりすることで、増額が見込める可能性があります。
ですので、安易に妥協せず、弁護士に相談してみるのも良いでしょう(特に弁護士特約に加入している場合には、相談料の負担はなくなります。)。
後遺症慰謝料について
後遺症慰謝料は、症状固定となった後(つまりは治療が打ち切られた後)にも症状が残っている場合に、一定の基準以上の症状が残存していると、一定の賠償が認められるものです。
むち打ち症状の場合、多くは後遺症が認められないことが多いです。
しかし、一部には、症状によって後遺症になる可能性もあり、この点は医師や弁護士と相談する必要があると思います。